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交通事故でむち打ちと診断され、5ヶ月が経ちました。
事故直後は町医者でリハビリをしていましたが、健康保険を使うと言ったとたん、他の総合病院で治療したほうがいいよと言われ、市民病院の 整形外科に通うことにしました。そこではリハビリを行っておらず2週間に一回もしくは1ヶ月に一回の通院になりました。
この場合、後遺症障害の認定に支障がありますでしょうか?
現在の状況は相手方保険会社は医療打ち切り、弁護士をたてております。
当方も弁護士を立てて、全面的に戦う姿勢は整っております。
どなたかリハビリに通ってない場合どうなるのか、わかる方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

病院はともかく、あなたの症状はどうなのでしょうか?2週間に一回とか1ヶ月に一回の通院ならどんな保険会社でも症状は治癒に近い状態だと判断すると思います。

私も交通事故で同じケガをしましたが、むち打ち、いわゆる頚椎捻挫は自覚症状のみが殆どです。本当にまだ辛い症状が続いているのなら、月に一回の通院では済まないはずです。痛み止めや飲み薬、理学療法など、とにかくどんな治療でもして早く辛い症状を治して欲しいと思って行動に出るはずです。この文章からだと後遺障害なんて感じられません。
どんな事故かは知りませんが、相手が100%過失がある場合、被害者のあなたが5ヶ月くらいで自分の健康保険を使う必要はないはずです。保険会社もプロです。車の損害状況をみながら人身の損害も判断します。あなたの悔しい気持ちはとてもよくわかります。私も夜も眠れないほど相手と相手の保険会社を恨みました。
でも、この状況で後遺障害を認定された方は未だかつて聞いたことがありません。
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>事故直後は町医者でリハビリをしていましたが、健康保険を使うと言ったとたん、他の総合病院で治療したほうがいいよと言われ、



金儲け主義の医者に掛かって居たと言う事ですね。
健康保険診療になると治療内容や、治療費が制限を受けたり、安くなったrりして、「もうけが少なくなるから、あんたの治療なんかしたくない!」
って言われたのと同じ話です。

後遺障害の認定には関係ありませんが、どれくらいの状況なのかもわかりませんので、何とも言えません。
ちなみに医者が言う後遺障害と、交通事故で認定される行為傷害と言うのは基準が全く違い、医者は後遺障害の認定基準なんて全く知りませんし興味もありません。

このことと、後遺障害の等級認定の基準などをあなたが自分でよく理解されてください。

裁判になると治療経過の状況なども証明が必要になっていきます。
もういう金の亡者的な医者の場合、「健康保険を使うなら、協力せんよ!」なんてことを言う医者も居る位です。
本来は最初から健康保険が使える所で治療をしていた方が良かったと言う事なんですよね。

リハビリ自体は、大した影響にはなりませんけどね。
特殊な器具を使わなければならないリハビリ以外、病院のリハビリってあまり効果はありません。通院日数が稼げる暗いと言う話です。
本来、リハビリは、リハビリのやり方を教えるのが基本で、リハビリをやって居ないときも、りはびりで覚えた内容を自分でやって下さい。と言うのが本来の物だそうです。
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