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論理に関することになるのかどうか、宅建の学習をしていています。
民法96条の詐欺に伴う意思表示の問題です。
「~でないと、・・・できない」という表現は、「~ならば・・・」という理解をしてよいのでしょうか?
民法96条2項に「相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。」とあります。
ここで、「~に限り、・・・」という表現ですが、「Aの場合に限り、Bとなる」としたとき、「A→B」「Aでない→Bでない」と『裏』も正しいということを意味していると思います。
96条は「相手方がその事実を知っていたときは、その意思表示を取り消すことができる。知らなかったときは、取り消すことはできない。」を一遍に言っているものと理解しています。
さて、H14年の過去問で「Aは,Bが欺罔行為をしたことを,Cが知っているときでないと,売買契約の取消しをすることができない。」の正誤を問う問題がありました。
ここでわたしが引っ掛かったのは「知っているときでないと、取り消すことはできない。」という表現です(こんなことに引っ掛かるのは変かもしれませんが)。
普通の日本語として理解すると「知っているときは、取り消すことができる」と理解できます。
しかし、厳密に考えると、「『知っているとき』以外は、『取消し』できない」を言っているので、『知っているとき』に『取消しができるケース』もあれば、『取消しができないケース』もあると思うので、「知っているときは、取り消すことができる」と言い切れないと思います。
そうなると、96条の内容と完全に一致しているとは思いません。
なお、正誤問題としては、「知っているときは、取り消すことができる」と理解したうえで回答することで何ら問題はありません。
「~でないと、・・・できない」という表現は、「~ならば・・・」という理解をしてよいのか、正確に言うとどうなんでしょうか?
どなたか、教えていただければ喜びます。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
わたしも既に回答ある通りと同意
知っているときでないと、取り消すことはできない。
↑
取り消すことができるのは、知っているときである
論理学なら、このように考えるとよい
他に前提がなければ、2さんのように考えるとよい
深く考え過ぎ
No.2
- 回答日時:
以下の回答が質問の主旨と異なっていたら申し訳ない。
96条2項は取り消しの条件を満たしていた場合に「取り消すこと『も』できる」という割とシンプルな性質のもの。
取り消せるからといって取り消さなければならないというものでもなく、取り消しをする権利を行使するかどうかは当事者の判断。
質問文中の『知っているとき』に『取り消しができないケース』の場合、96条2項とは別の法令や諸条件の影響も加味された設問となるだろう。
例えば第三者は完全な善意の第三者ではなく錯誤や重過失があった――とか。
そういった加味された部分が問題文に含まれていなければ、シンプルに96条2項を基本に回答することになる。
宅建の問題なのでここは深く考えない方がいいと思う。
No.1
- 回答日時:
>相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
これは『第三者詐欺』と言われるものです。
私(A)がBさんに或る土地を売りますと意思表示をします。 ところが私にこの土地を売ってくれたXさんに不正があって、Xさんは正しい権利者ではありません。 この詐欺の事実をBさんが知っていた時には私がBさんとの間の取り交わした意思表示を取り消すことが出来るのです。
第三者(Xさん)の詐欺をBさんが知っている時に限ります。 このことにより私の権利が守られるのです。 Bさんが知っていたことを立証する責任が私に発生します。
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