No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1は、課税売上となるべき商品を廃棄したのであれば、還付になります(「課税売上に関連して預かった消費税-課税売上を上げるために払った消費税」がプラスなら納税、マイナスなら還付です)。
消費税法基本通達に、
5-2-13 棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していた若しくは供すべき資産について廃棄をし、又は盗難若しくは滅失があった場合のこれらの廃棄、盗難又は滅失は、資産の譲渡等に該当しないことに留意する。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
とあるので、廃棄した時は不課税(消費税無関係)取引となり、「払った消費税」はゼロ。
一方で、
11-2-11 課税仕入れ等に係る資産が事故等により滅失し、若しくは亡失した場合又は盗難にあった場合などのように、結果的に資産の譲渡等を行うことができなくなった場合であっても、当該課税仕入れ等について法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用されるのであるから留意する。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
となるので、消費税の税額控除は受けられるので、「払った消費税分」は納税額から差し引くことができ、引ききれなければ還付になります。
ちなみに、#1のコメントは「自家消費」であって廃棄ではないので不適切です。
2は、小規模な事業者でない限りは還付対象になりません。消費税の控除ができるのは原則「課税売上に対応する」ものだけだからです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6401.htm
但し、不動産賃貸業といってもオフィスビルを貸しているのであれば消費税課税売上(非課税なのは土地と住居用不動産の賃借料です)なので、そのためのビル取得費用(購入・建設等)は消費税の税額控除対象になります。
No.2
- 回答日時:
課税事業者であること、原則課税を選択してることが条件です。
ア
還付されます。
イ
還付されます。
課税売上額に対しての消費税額よりも、仕入れ課税にかかる消費税の方が大きい場合には、消費税の還付金が発生します。
仕入れた商品が破損してしまって売り物にならなくなった場合でも当然に課税仕入れです。
還付される消費税とは比べものにならない損失が発生しているだけの話です。
住宅を不動産賃貸業者が自分で購入した場合には(いわゆる自社物件)課税仕入れとなります。
住宅賃貸収入は消費税非課税ですんので、課税仕入れの方が大きくなるケースもあります。
その場合には消費税の還付金が発生します。
不動産屋が売却目的で住宅を建てて(課税仕入れ)、売れるまでの間、賃貸に出すケース、又は自社ビルを建築して、一部事務所として自己使用し、他の部屋を住宅として賃貸するケースがあります。
No.1
- 回答日時:
>廃棄した場合(仕入れ先に支払った消費税分を控除・還付してもらえるのか…
そんなうまい話はありません。
食品店が、賞味期限の過ぎた総菜はもう売れないからとして自家の夕飯にしたところで、仕入で支払った消費税を返してくれるなどのことはあり得ません。
>不動産賃貸業など、自身の売り上げが課税取引ではないが…
住宅の貸し付けという意味ですか。
>物件の購入費に消費税分を支払っている場合(購入費の消費税分を控除・還付してもらえるのか…
その物件の賃貸料が課税取引か非課税取引かでは関係なく、建物の購入に消費税は賦課されます。
住宅の購入にかかる消費税が返ってくることはありません。
なお、住宅以外の貸し付け物件を購入した場合は、不動産所得の計算においては、建物の購入費は減価償却の対象であり取得年に一括して経費になるわけではありません。
一方、消費税の計算においては、減価償却の概念はなく、購入費はすべて購入年の課税仕入れです。
このため、大きな設備投資のあった年は「課税売上」が「課税仕入」を上回り、消費税の計算においては赤字となります。
本則課税を選択していれば、この赤字分の消費税は還付されます。
この回答への補足
>>大きな設備投資のあった年は「課税売上」が「課税仕入」を上回り、消費税の計算においては赤字となります。本則課税を選択していれば、この赤字分の消費税は還付されます。
仕入れ以外の設備投資(例:製造機械の購入)も、一般に「仕入れ控除」が認められるのでしょうか?
しかし、住宅を買って賃貸する業者が、賃貸する物件を買うための費用に「仕入れ控除」は認められないのですか?
どうも「仕入れ控除」の範囲が分かりにくいです。
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