私は、遺留分減殺請求権の無い法定相続人(亡父の代襲者)ですが、
遺産相続について遺留分減殺請求同等の請求なり異議を申し立てる方法があれば
お教え頂きたいのです。
遺留分制度の趣旨には、【・・・相続が相続人の生活保障の意義を有する点・・・を顕在化させる必要性などにかんがみ、相続財産の一定割合については、強行規定として、遺留分という相続財産に対する権利が認められる。】とあります。
この遺留分という相続財産に対する権利について、【被相続人の兄弟姉妹以外の相続人にのみ認められ、被相続人の兄弟姉妹に遺留分はない(1028条)。】とする規定は釈然としません。
なにとぞ宜しくお願い申しあげます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
御相談者に遺留分がないということは、被相続人がお父様の兄弟姉妹ということですね。
被相続人の遺言が無効であれば、法定相続人として遺産分割協議を求めれば良いですが(通常は、遺言の無効確認の訴えをして、請求を認容する確定判決を得た上で、遺産分割調停の申立をする。)、単に遺言書の内容に不満があるということであれば、遺留分がない以上、どうしようもありません。遺言書の内容が、死亡した遺言者の生前贈与によって、
すべて【撤回】に値する情況になっています。
仰せの無効確認が請求できるかどうか調べてみます。
分かりやすいご回答、有難うございました。
No.1
- 回答日時:
要は、「貰う権利の無いものを何とか毟り取る方法は無いですか?」と言う話ですか。
そんなもん、あるわけ無いです。
>規定は釈然としません。
定められたルールが気に入らないから、と言うのなら、偉くなって、オレ様ルールを国民に強要できるようになってください。
【被相続人の兄弟姉妹以外の相続人にのみ認められ、被相続人の兄弟姉妹に遺留分はない(1028条)。】とする
法理・法益が理解できないだけです。
兄弟姉妹以外と兄弟姉妹とを分ける規定の原理が知りたかったということです。
回答者様の仰せは揶揄と取れますが、
折角のお書き込みですので一礼の意を表しておきます。
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