遺産相続についてです。
一年前に父が他界しました。
遺産相続の手続きがいまだに終わっていません。
父と同居していた独身の兄が通帳など一式を管理しています。
私は既婚で、実家とは別暮らしです。
以前、遺産相続の件で話をしようとしたら、忙しいという理由で話し合いをしてくれませんでした。
なので兄から話を切り出してくれるのを待っていたら一年も過ぎるところです。
私としては早く終わらせて安心したいのですが…。
知人にその話をしたところ、話が全く進んでいない時点でトラブルなのだよと言われました。
兄は、すぐに切れやすい性格なので、私もしつこく催促したりするのが恐いのです。
弁護士に相談したりして、兄弟間で更に事を荒立てるのも私は嫌だなぁと思ったりもします。
遺言書を書かなかった父や、そう兄を育てた両親に対して腹立たしくなったり、どうすればいいかわかりません。
なので私にとって遺産相続というのは、それを終わらせて早く兄と距離を置いて生活がしたいと面もあるのです…。
まとまりのない文章ですみません。
まず何から始めればいいのでしょうか…。
兄の機嫌を損ねないようにどう会話を始めればいいのかすらもわかりません。
気難しい兄に対して、会話の導入をどのような言葉で始めればいいでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
考え方がおかしいことに気づきましょう。
法律上、お兄様とあなたは同じ権利をもつ相続人です。
お兄様が特別なことがありませんので、あなたが中心になって相続手続きを進めてもかまわないのです。
通帳、そんなものは記録の記載がされているだけのものです。証券でもなんでもありません。あなたが相続人であることを証明すれば、預貯金の内容について確認を行うことはいくらでも出来ます。
弁護士などの法律家でなくとも、大概の遺産調査は可能です。私は祖父の相続の際に、相続人である親の代理で遺産帳をしたことがあります。相続人の証明と代理人である証明をすれば、不動産の所在地を管轄する市役所などで、固定資産税の台帳の内容の確認もできました。金融機関は通帳がないため取引先がわかりませんが、祖父の行動範囲の金融機関すべてに対して取引の有無の調査をかけ、取引のある場合のみ取引履歴(通帳の記載のようなもの)を入手しましたね。その上で、財産を隠そうとしている相続人に対してこれだけの遺産について遺産分割協議を行おうとしたのです。協議に応じないそぶりもあったため、裁判所で話し合いをするか、法律家の事務所の中で協議することを伝えたら、さすがに裁判所を嫌がり司法書士事務所での話し合いを行ったうえで、遺産分割の手続きのすべてを行いましたね。
>弁護士に相談したりして、兄弟間で更に事を荒立てるのも私は嫌だなぁと思ったりもします。
嫌であれば、遺産をあきらめますか?
あきらめてもよいのであれば、その旨をお兄様に伝えて進めてもらうように進言すれば、お兄様は喜んで行うのではないですかね。お兄様も相続の基礎程度は知っているのでしょう。場合によっては、預金などの使い込みをしているのかもしれませんね。
>兄の機嫌を損ねないようにどう会話を始めればいいのかすらもわかりません。
>気難しい兄に対して、会話の導入をどのような言葉で始めればいいでしょうか?
1年も放置しているようなお兄様です。どのように言っても機嫌は損ねると思いますね。
家庭裁判所での調停は、基本的に話し合いです。調停の手続きを行わなければ審判にすることも出来ません。弁護士がいなくても、調停や審判の申し立ては可能でしょう。費用的なものが心配であれば、司法書士に相談し、裁判書類の作成や調査をしてもらい、代理人を立てずに裁判所で進めるのが良いのではないですかね。どうせ、もめれば縁遠くなるわけですしね。
No.3
- 回答日時:
ok12maru さんの、このご相談は無理なことです。
だって「私としては早く終わらせて安心したいのです」と言っておきながら、
「弁護士に相談したりして、兄弟間で更に事を荒立てるのも私は嫌だなぁと思ったりもします。」
と言うのでしよう。
これは、相反することですから、無理な相談です。
前者ならば、「共有物分割訴訟」して下さい。
これは、分割協議が整っていない現在では、共有関係にありますから、その裁判して決着つければいいです。
後者を望むならば、あきらめて下さい。
銀行預金は引き出せないので、いずれ兄から協力を求めにきます。
その時点で「荒立てるのも私は嫌だ」と言うならば、兄に対して承諾すればいいだけです。
2つの選択をok12maru さん自身で決めて下さい。
No.2
- 回答日時:
まったく話が進んでいない状況ですね。
現在のお父さんの財産がどういうことになっているかというと、
あなたとお兄さんの共有財産となっています。
遺産分割の話が終わるまでずっと共有です。
それこそ100年経ってもそのままです。
相続税の対象となるほど多額の財産でないと仮定しますが、
たとえばお父さんが不動産を保有していた場合、
あなたとお兄さんが合意した協議書がなければ
登記をどちらかの名義に書き換えることができません。
共有のままですと、
売却するにも二人の同意が必要ですので、
今のままでは売却もできません。
銀行預金についても、
本来は本人死亡の情報が銀行に伝わった段階で、
ほとんどの銀行は遺産分割協議がまとまるまで、
口座を凍結します。
(お兄さんがお父さんの預金を勝手に引き出して
生活費等に流用しているとしても、
凍結されると引き出せなくなります。)
ので、このあたりの不自由さを伝えて、
遺産分割協議をするように申し入れるのはどうでしょうか。
強行手段としては、
たとえば、口座が凍結されることを逆手にとって、
銀行に直接電話して、父の死亡の事実を伝えるとか、
自分で内容証明を送った上で、協議に応じない、と
裁判所に調停・審判を申し立てるとか、
弁護士を立てるとかありますが、
切れられると困りますしね・・・。
ちなみに下の方の回答なんですが、
えーと、遺言などで相続人の権利侵害がない場合、
遺留分などという話はでてきませんので、
遺留分のことは無視してください。
No.1
- 回答日時:
兄上は、独り占めする心算ですから話し合いには乗ってきません。
弁護士又は司法書士を間に建てるより仕方ないでしょう。遺産のすべてを独り占めは、法律で出来ません。厳格には、50%づつの相続ですが、兄上が葬儀の手配や墓守などを引き受けるのですから、いくらかは、おおめに相続となるでしょう。
最低でも、遺留分の相続は権利があります。
遺留分の基礎となる財産は、被相続人が死亡時において有していた財産の価額に、下記の贈与財産の価額を加え、この合計額から債務を控除した額となります。
1) 被相続人の死亡前1年以内になされた贈与(遺留分を害することを知らない贈与も含む)
2) 被相続人の死亡前1年以上の贈与のうち、当事者双方が遺留分権利者の遺留分を侵害することを知ってなされた贈与。
3) 相続人が受けた特別受益(贈与等の時期を問わない。遺留分を害することを知らない贈与も含む。)
4) 当事者双方が遺留分を害することを知ってなされた、不相当な対価による売買等の有償行為。
減殺を請求するときは、その対価を償還しなければなりません。)
■遺留分減殺の順序
1) 遺贈
2) 贈与(まず遺贈を減殺して、それでも足りないときに初めて贈与を減殺できる)贈与が複数あるときは、後の贈与(相続開始時に近いもの)からはじめ、順次、前の贈与を減殺する。
(遺贈と死因贈与の減殺の順序に関する判例 東京高裁平成12年3月8日判決)
判旨
減殺の順序について、1審判決のように「解する余地もないではないが、他方、死因贈与も、生前贈与と同じく契約締結によって成立しているのであるという点では贈与としての性質を有していることは否定すべくもないのであるから、死因贈与は遺贈と同様に取り扱うよりはむしろ贈与として取り扱うのが相当であり、ただ民法1033条及び1035条の趣旨にかんがみ、通常の贈与よりも遺贈に近い贈与として、遺贈に次いで、生前贈与より先に減殺の対象とすべきものと解するのが相当である。そして、特定の遺産を特定の相続人に相続させる旨の遺言による相続は、右の関係では遺贈と同様に解するものが相当であるから、本件においては、まず、Bに対する相続させる遺言による相続が減殺の対象となるべきものであり、それによってXらの遺留分が回復されない場合に初めて、Yに対する死因贈与が減殺の対象になる」。
■相続財産に対する各相続人の遺留分
子と配偶者が相続人・・・・・子が4分の1、配偶者が4分の1。
※配偶者が死亡している場合は子が2分の1。
配偶者のみ・・・・・・・・・2分の1
兄弟姉妹と配偶者が相続人・・配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし。
※兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。そのため遺言によって遺産を与えないようにすることも可能。
あなた方は、すでに遺産争いの渦中にあります。兄上の機嫌を損ねたくないなら、遺産相続権を放棄します。
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