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(1)甲は乙の同意及び丙の承諾を得てもその有する根抵当権の一部を丁に譲渡することはできない
(2)甲及び乙は丙の承諾を得て、共同してその根抵当権の一部を丁に譲渡することはできる


答えを見ると
(1)
根抵当権の共有者はその権利の一部を譲渡することはできない
(398条の14、398条13)
(2)
根抵当権者は根抵当権設定者の承諾を得て根抵当権の一部譲渡をしこれを譲受人と共有することができる
(398条の13)

質問ですが(1)(2)の違いがわかりません。
(1)の回答見るといきなり共有者と記載していた。
(2)根抵当権設定者の承諾を得て一部譲渡し共有することができると記載していましたが
  (1)も根抵当権設定者の承諾があれば一部譲渡できるのでは?と思いました。

ご教授頂けると幸いです。

A 回答 (1件)

 まずもって、甲乙丙丁の立場(権利・義務)を明らかにしてください。



 (1)(2)に書かれた問題文では権利関係、事実関係の把握がむずかしいです。


 今自宅なので六法がないので条文を確認・指摘はできませんし、事実関係もわかりませんので一般論しか書けませんが、

 「根抵当権の共有」について定めた条文(たぶん398条の14、398条13のどっちか)で、「『他の根抵当権共有者の同意』があれば、398条のXX第1項(?)の規定により、自分の持ち分を他に譲渡できる」と定めているはずです。

 で、そこで指定された「398条のXX・・・ 」を見てみると、「全部譲渡」だけしか書いてありません(法律が改定されていたらごめんなさい。確認してください)。

 「根抵当権の一部譲渡」は別な項、条文で規定されているので、準用はないわけです。

 で、最終的に、「根抵当権の共有者には、持ち分の分割譲渡、一部譲渡は許されていない」ことになります。

 
 ということで

> 根抵当権の共有者はその権利の一部を譲渡することはできない

 これは正しいと思います。
 
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