借家人が2ヶ月滞納し現在3ヶ月目に入っています。
本人に及び保証人家族に電話連絡するも応答に出ません。
更に勤め先に本人確認するも、会社としてはプライベート事項とのことで
勤務しているかの所在是非の回答がもらえません。依って、本人と未だ連絡が付いていません。
契約時の当該不動産担当者は主にこの問題は大家側と借家人との交渉解決をしていただく案件で、当社は限られたサービスとして支援します。と若干物足りない残念な回答でした。
本人との面談が出来る様になる方法、更に今後の解決への手順などをご指導頂ければ幸いです。尚、当該貸し部屋に本人が使用しているのかとか居住確認のために大家が入室するには
必要な許される方法はどのようなものがあるかも当面のことなので併せて教えて下さい。
簡単に内容が順序だてて説明が出来ませんが何卒状況をご理解願い必要なご指導を
お願いします。6部屋・家族アパート経営25年で初めてこの種の問題に直面し困惑しています。
以上。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
なるほど。
その状態だと、室内で亡くなっているかもしれませんですねぇ。昨今は、亡くなって何週間もたってから遺体が見つかったりするとマスコミから社会から大家の無関心ぶりが叩かれる時代ですので、「生死」をすぐ確かめられることをお勧めします。
遺体を見るのは大変ツライことですが、しかたありません。大家の責任です。昨今は知らないうちにリストラされていたり、流行りのウツでなにもする気が起きず餓死したなどということも珍しくない時代ですので、非常に怖いです。
ただ、万一、生きている可能性もあるので、「生死確認のため会いたい」「生死不明なら立ち入って、どこかで犯罪に巻き込まれていないかどうかなど内部を調査せざるをえない」旨、紙にでも書いてドアに挟んでおいて、何日かたってから、複数人で立ち入られるのがよろしいかと思います。
ただただ、オレおれ詐欺の頻発でわかるように、電話だと親でも本人かどうかわからなくなりますし、手紙は誰が書いたか最初からわかりませんのでダメですね。「電話・手紙は堅く断る」「絶対に会って話をして、本人確認する必要がある」旨記載するべきでしょう。
それでも生存が確認されなかった場合は、後日遺体で見つかったとき、「家賃トラブル原因で大家が殺したのではないか」と疑われたりする危険を避けるために、警察に「行方不明」を届けておきましょう。
とにかく、首尾一貫、生死確認、犯罪被害にあっていたりしないか、などなど、公序良俗、正義のために行動されることをお勧めします。
No.5
- 回答日時:
部屋に立ち入れないようにするのは止めた方が良いです、これが出来るのは裁判による強制執行で、そうで無いと、違法行為となります。
まずは本人と連帯保証人に内容証明郵便で書面を送りましょう、行政書士、司法書士、弁護士どなたでも構いません(訴訟で明け渡しが前提なら、法定代理人になれる弁護士が良いですが、費用はそれなりに高いでしょう)後は相手の返事待ちで、返事が無い場合は、訴訟しかなくなります、内容証明郵便で訴訟する根拠として裁判所は認めてくれるので訴訟は行えます、訴訟後勝訴になって、自主立ち退きしてくれれば良いですが、しない場合は強制執行と言う手続きを行う必要があり、これにより許される範囲で、へやの閉鍵などの措置や、家財の移設等が、執行官立会いの下、法的にできる訳です。
部屋代に関しては、本人、本人が不可能な場合は連帯保証人という事になります。
家賃不払いで、何の応答も無い場合は、訴訟になる場合が多いのではないでしょうか?またそう思われるのなら、弁護士に相談して、法的にミスが無いように事を進める事をお勧めします、勝手に鍵を変えたとかが、裁判で不利になるでしょう。
No.4
- 回答日時:
3ヶ月ですか、それなら十分 支払い命令、退去命令の審査が下る範囲ですので
まず裁判所に、退去命令の審査を請求しましょう。
会社側にも、べつに相手のことを教えてくれなくても釜今s年賀、裁判所に退去命令の申請したので
本人にお伝え下さい。で、あとはいっさい話をシャットアウトでOKです。
だいたい3ヵ月後に退去命令書がおります。
退去命令書は、提示して3ヶ月以内に退去の制限がありますので、
文句あるなら払え、払わないなら出て行けと突っぱねられます。
相手が死のうが困ろうが、法的にどうでもいいことなので、死ぬとか言ったら指差して笑えばいいのです。
新でもいいよ あなたの死ぬとこ見世物にして金を取ってそれでまかなってもらおうか?
そんな話をしても良いですよ。
で、期日になったら、強引に鍵をこじ開け
引越し業者にすべての家財一式を運び出してもらい、雨ざらしでいいのです。保管の義務はありません。
その費用も含め、実家に請求してください。合法です。
No.2
- 回答日時:
お困りのご様子ですが、相手に支払い能力がないとか、支払う意志の無い場合、日本の法律では一朝一夕に入居者を追い出すとか、家賃を回収するというのは困難です。
手順を追って、正攻法でやってみてください。具体的には下のような方法を参考にしてはいかがでしょうか。いずれにせよ早い対応が重要です。ことを遅らせると傷を深くします。↓
http://allabout.co.jp/gm/gc/383101/
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