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双方とも特に病気もなく普通に社会生活を送っている大人の兄弟の場合ですが、兄弟の一方が他方の代理人(弁護士法違反にならないように無償の代理人)となって、代理権授与を証する委任状を提示して、中古車の売買契約とか、アパートの賃貸契約とかについて、代理人として契約することは、できますか?
例えば、弟Aが、兄Bの代理人となって、「中古車の売主B(兄)代理人A(弟) (代理人である弟Aの印鑑)」というように、弟Aが、契約書に、明示的に代理人として顕名して、兄Bに法律効果を帰属させることは、できますか?

A 回答 (2件)

 例えば訴訟での代理人は弁護士しかできない(一部司法書士も可)のですが、一般の法律行為は一般人でも問題なくできますよ。



 それだからこそ、民法という一般法で、「代理」について定めているわけです。

 本人がやる場合に比べると、いろいろ委任状だなんだと面倒事が生じますし、法律効果の成否なども面倒になりますが、それらを問題視しなくていいのなら、かまいません。可能です。
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/14 10:25

>・・・兄Bに法律効果を帰属させることは、できますか?



当然できます。
受任者の発言は、委任者の発言と同じことになっていますので(民法99条)。
これは、兄が弟に委任する内容が「自動車の売買について」と言う内容ならば、弟が自動車屋に「買います。」と言えば、自動車屋からみれば、兄が「買います。」と言ったことになります。
しかし、弟が、自転車屋に行き「買います。」と言っても、兄が自転車を買ったことにならないです。
なお、兄弟間であっても、親戚の者でも、他人でも代理人となれます。
なれないのは、法律で禁止されている場合と、上記の例ですと、兄が弟に自動車の売買で委任しているのに、弟が自動車屋の代理人となれないです。これを「双方代理の禁止」と言います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/14 10:26

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