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国税庁の以下のページを何度も読んでいますが、いまいち理解できない部分があります。
出資金の額が1億円以下の法人になります。
初心者ですがよろしくお願いいたします。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm

一人当たりが5000円以下の飲食費で、次に掲げる費用は交際費等から除かれるとあります。

(1)  飲食等の年月日
(2)  飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
(3)  飲食等に参加した者の数
(4)  その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
(5)  その他参考となるべき事項

<質問(1)>
逆を言えば、参加した人数や名前のメモがない場合でも、交際のために使った飲食代の領収証は交際費として計上してもよいという理解でよろしいでしょうか?

<質問(2)>
上記を満たす場合には交際費等以外の仕分けにしてくださいということでしょうか?
たとえば1人あたりが5000円以下の場合は交際費等として計上できないということでしょうか?


この【除かれる】というのが、「除かなければならない」、または「任意で除いてもよいのか」がいまいちよくわかりません。

もし任意で除いてもよいという場合には、年間の合計が800万円以下であれば除く必要はまったくないように思えます。

情報交換などのために社外の人とした飲食代を経費として計上したいのですが、人の名前を勝手に領収書の裏などみメモしとくのもなんとなく気がひけます。(特にいろいろと教えてもらう側ですので。。)
もちろん不算入にこしたことはないのですが、額や回数も少ないので損金算入や不算入のことは正直あまり考えておりません。(どの道合計が800万円以上になることはありません。)
ただ、使用の用途として交際費以外に該当するような勘定項目が見つかりません。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

 NO1です。



 >それでは税務上、控除限度額800万円には関係なく、条件を満たさいないもの(一人当たりが5000円以   上、または氏名のない領収証)には交際費課税10%がかかるという理解でよろしいでしょうか?

  当然条件を満たさないものは交際費課税の対象となります。
  賢い社長さん方は、「条件を満たすための領収証」を飲食店に発行させているのを
  拝見したことがあります。


 >また会計上、補助項目などをつくり条件を満たすものと満たさないものは分別して計上して
  おいたほうが後々よいのでしょうか?

  会計処理上は、後々に確認する事を考えれば、適用に支払先・接待先・人数を記載しておいた方が
  よろしいでしょう。

  税法上は、【書類の保存要件】としておりますので、飲食のあった年月日・接待先・人数・
  飲食の金額・飲食店名・飲食店の住所・その他参考となる事項をエクセル等に一覧で作成して
  保存しなければなりません。(事業年度毎に)
  
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<質問(1)>


人数は必要です。領収書に何名様と書いてもらってください。食事費用合計を人数で割れば一人当たりの費用(代金)が計算できますよね。逆に言うと人数が記載されていない領収書では一人当たりの費用が不明のなります、つまり一人当たり5千円を超えても分からないということになります。

<質問(2)>
一人当たりの費用が5千円までという事です。理由は上記の通りです。
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 会計上の処理と税法上の処理を混同して考えてはいけません。


 ご覧になっているの国税庁ページは【税法上の処理】を記載したものです。
 【会計上の処理】と混同して考えては、さらに混乱するだけです。

 一人当たり5000円以下の少額飲食交際費については、税法上交際費課税の対象から除く事が
 できるという事であって、交際費以外の科目で処理しないさい・・という事ではありません。
 会計上の処理はあくまで接待交際費です。

 従って、質問の1及び2について、上記内容を理解すればそのような疑問はでません。

 法人税所得計算における交際費課税(800万円まで10%)の対象としません(交際費等から
 除くことができる)という事です。

 仕分け→× 仕訳→○
 会計上の仕訳は 接待交際費/現金等 で処理します。

 仮に税引前利益が100万円、接待交際費が800万円あったとすれば、法人所得(その他の加減算は
 無視して)は100万円+800万円×10%=180万円が法人税法上の所得(利益)となります。

 ただし、800万円の交際費のうち400万円が少額飲食費に該当した場合、上記の式は次のとおりと
 なります。 100万円+(800万円-400万円)×10%=140万円(法人所得)

 法人税法上800万円までの交際費については、その支払額の10%は費用と認めない(所得に加算)
 事となっておりますが、一人当たり5000円以下の飲食接待費は交際費課税10%に含めなくてよい
 (交際費等から除く)です。という事です。

 

この回答への補足

ご丁寧に説明していただきありがとうございます。

それでは税務上、控除限度額800万円には関係なく、条件を満たさいないもの(一人当たりが5000円以上、または氏名のない領収証)には交際費課税10%がかかるという理解でよろしいでしょうか?

また会計上、補助項目などをつくり条件を満たすものと満たさないものは分別して計上しておいたほうが後々よいのでしょうか?

補足日時:2014/05/17 16:40
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