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派遣で短期(3週間程度)の仕事をしました。

詳細は控えますが、仕事内容は発信業務のコールセンター
です。もともと私は発信業務は苦手でしたが、発信内容は
セールスではなく、法律に基づく注意、喚起の内容です
(延納の催促とかではありません)。
また発信相手も会社関係の方なので、電話帳を見て
電話をする相手と違って、暴言じみた反応は殆どない、
と思っておりました。

ところが、実際は色々な発信業務、発信内容があり、確かに
募集要項に書かれていた仕事もありましたが、それはほんの
一部で大半は、セールス関係の発信業務でした。
なので、私は仕事が合わないため、1週間程度で辞めました。
また派遣先の社員からも『あなたは使えない』とも言われました。

ここで聞きたいのは、私は募集要項に書いていた業務は
何も問題無くこなせました。ただセールス系の発信は自分自身で
拒否反応が出る程苦手なため辞めました。かつ、その旨は
募集要項には書かれておりませんでした。

募集内容と違う仕事をやらされ、本来なら3週間仕事をした分の
収入を予定していたが、1週間で終わったため、収入の当てが
外れた。私には落ち度は無い、という主張で相手の2週間分の
給与を請求することは出来ますか?

A 回答 (2件)

求人広告や求人票の内容は


法的に担保されたものではないので
チラシも同然です。
契約する労働条件は
雇用契約書、労働条件通知書で内容を明らかにしなければ
なりませんし、その内容で契約をするものです。
契約書、労働条件通知書の労働条件と
実態が著しく異なるということであれば
貴方は即時契約を解約することができます。
それだけです。
労働条件の職務内容は
それほど内容を限定したものではないので
コールセンターの業務で
セールスがないというのを限定する必要があるのかは
私はわかりません。
有期雇用契約を結んで
会社の都合で解雇したのなら
契約期間内の賃金を求めることも可能でしょうが
契約内容と異なると言う理由で辞めるのなら
求められないのではないでしょうか。
契約と実際の内容が違うかどうかが問題であって
募集内容とは関係ないでしょう。
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派遣会社自体がおかしいのです。

でも二週間は勤務してないのですから

給与はでません。でも、損害賠償を派遣会社、および派遣先に提訴することが出来ます。

ただ、仕事の紹介のとき。契約のときにはどういう説明でしたか?その内容とも

かけ離れていたら訴えることもできるよ。契約書のコピーもらってますよね?

辞めて正解。心身に障害を負う前に辞めて。
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この回答へのお礼

ご投稿ありがとうございます。

確かに働いたのに給料が貰えないなら、労働監督署
の担当になると思いますが、これは民事での請求に
なると思います。

あいにく契約書はもらっておりません。証拠となるのは
インターネットから応募し、応募受付メールにも
仕事内容が書かれておりましたが、間違いなく、
セールス系、回答を強く迫る民間企業のアンケートの
回答催促などは一切書かれておりませんでした。

まぁ私は過去にも簡易裁判をおこしたことがあります。
その際、被告は実際はしてもいないのに、『ちゃんと
面接時に説明しております』と言ってきました。
今回もまたその様なことがあるとは予想出来ますが。

お礼日時:2014/05/18 16:32

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