
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
追加:ほかの回答者が契約書の全文を提示していますので・・・
パブリックドメインからもしくはてもちの情報から得られるより一般的な情報の一部としてそうした情報があったからといって、(
(個別に提示された情報が)(守秘義務の)例外として扱われるわけではない、が全体の文章の大意です。
追加してくださって本当にありがとうございました。
他の方の回答も大いに参考になりましたが、
oigniesさんの回答でぼんやりとした理解が明確になったため、ベストアンサーにさせていただきました。
ありがとうございました!
No.5
- 回答日時:
ちょっとちがう解釈が出されているように感じるので一言
パブリックドメインから得られるより一般的情報の一部としてこの情報はあるという意味ではないでしょうか。もっと広く情報をしりたければ、パブリックドメインのほうで開示されている一般的な情報にあたってくれという趣旨のもので、個別対応したメールなどに添付する文章かとおもいますが。
逆に意味ではないとおもいます。パブリックドメインのほうで開示している情報に機密性があるなどということは常識的にかんがえられません。
回答をありがとうございました!
messyloveさんのおっしゃる通り、一部のみを示したので、分かりにくくなってしまいました。すみませんでした。
oigniesさんの訳で良いと思います。
embraced byを「~と見なされている」ととって、「パブリックドメインから得られるより一般的情報の一部としてこの情報はあると見なされているからといって」というようになるかと思います。
messyloveさんが示してくださった通り、全文は、以下の通りです。「Information disclosed hereunder shall not be deemed to be within the foregoing exceptions merely because such Information is embraced by more general knowledge in the public domain or in your possession.」
ありがとうございました!!

No.4
- 回答日時:
例文が原文から切りとられているために、文脈なしで正確な意味をつかむことが難しくなっているとおもいます。
原典があるなら、出典をしめしたうえで、回答者の解釈と訳を求めたほうがよいとおもいます。「information is embraced by more general knowledge in the public domain」という文節で、ある契約書の条文が検索できたので、これを原文として考えます。出典はhttp://www.carboncounted.com/index.php/category/ …
これは出版されているパブリック・ドメインの情報をみなして、ここで転載します。
3. The obligations of CONSULTING PARTNER regarding CONFIDENTIAL INFORMATION shall not apply to:
a) information which is or becomes publicly known through no fault of CONSULTING PARTNER
b) information already known by CONSULTING PARTNER before receipt hereunder, as shown by its prior written records; but not as a result of any prior disclosure by the Disclosing Party.
c) information independently developed by CONSULTING PARTNER without use of the other party’s information; or
d) information CONSULTING PARTNER is required to disclose by law or governmental order; provided that the disclosing party shall be provided, as much advance written notice of such a disclosure as is practical under the circumstances and be permitted to intervene to maintain its confidentiality.
Information disclosed hereunder shall not be deemed to be within the foregoing exceptions merely because such Information is embraced by more general knowledge in the public domain or in your possession. In addition, no combination of features shall be deemed to be within the foregoing exceptions merely because individual features are in the public domain or in the receiving party’s possession, unless the combination itself and its principle of operations are in the public domain or in the receiving party’s possession.
わたしは日本語のネイティブでないので、日本語訳はうまくありませんが、原文の意味としては、「パブリック・ドメインの範疇で得られた知識の一部として当該情報が包含されると考えられる」という一方の当事者の見解だけをもとにしてこの条項にある「例外措置」は適用されない、という主張はできない、という内容になるとおもいます。既知の情報かどうかの判定は、あくまでも契約以前に知りえた情報で、相手方から開示された情報が手がかりになっていないことが証明される必要があるということになります。
ここで「embraced by」の部分は、ご質問者の訳のとおりで、「包含・含蓄される」あるいは「すでに受け入れられている」といった意味の日本語をあてて、「一般知識の範囲内の情報と見なされている」と解釈するのがよいとおもいます。
ご質問者の解釈はもともと合っているとおもいますが、それを確かめるなら、もとの文章の出典を相手に示して、おなじ文章についての解釈をもとめるほうがよいとおもいます。
詳しく説明してくださってありがとうございました!!
一般的な契約書の英語なので、出典を示す必要がないと思っていましたが、全体を示した方が分かりやすかったですね。
わざわざ示してくださって、本当にありがとうございました。
「一方の当事者の見解だけをもとにして」という意味が含まれているのでしょうか。そう解釈するととても分かりやすくなります。
とても参考になりました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
私なら、こう訳します。
ただし、下訳としてですが。「この情報は、パブリック・ドメインとしてある、より一般的な知識から採用されたものです。」
embrace というのは、「良いと思った思想や考え方を取り入れる」という意味があります。
私が、import と言ったら、emrace という単語に、英語ネイティブの方に訂正させられました。
「パブリック・ドメイン」というのは、日本にはない概念ではなかったでしょうか?
「パブリック・ドメイン」は、もともと公開されたものですが、日本には、地方自治体などから発表されたものには、著作権は存在しないのですが、それとは違うものですね。
あえて日本語に訳すと意味がボケます。日本ではないのは、アメリカとの著作権法の違いからですが、意味は、「社会的共有財産」ということですね。
public domainを「公知」と訳していましたが、それは違っていたのですね!ありがとうございます!
「採用する」と訳すと、より鮮明に意味がとれました。
「当該情報が、社会的共有財産となっているより機密性の低い知識から採用されている・・・」と訳してみました。
ありがとうございました!

No.2
- 回答日時:
>The information is embraced by more general knowledge in the public domain.
(←→More general knowledge in the public domain embraces the information.)
「当該情報の周辺(や関連情報)には、パブリックドメインにある、より公開性の高い知見がある。」
受動態で、by以降が意味上の主語(能動態での主語)になっています。非公開の核心的な情報があって、それより秘密性が低い情報が公知のものとして公開されている、といったところではないかと思います。
ありがとうございます!
能動態にして考えるとすっきり分かりました。
非公開の核心的な情報がある、ということを「more
general」から読み取るのですね。
とても参考になりました。
ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
embraced by は、下記のように「受け入れられている」という意味ですから、「当該情報は、公知の一般知識として受け入れられている」といったことでしょう。
http://eow.alc.co.jp/search?q=embraced+by
ありがとうございました!
受け入れられている→見なされる
と訳せますね。
embraceには多くの意味があるので、混乱してしまいましたが、
とても納得できました。
ありがとうございました!
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 英語 この文の the more の部分がわかりません 4 2022/10/21 22:23
- 英語 この英文の一部が分かりません。 7 2023/04/16 10:39
- 英語 提示文の構造について 6 2022/08/25 10:40
- 英語 提示文の構造について(名詞+be that V?) 2 2023/05/19 09:46
- 英語 下記の英文を日本語に訳してください。 1 2023/03/10 13:04
- 英語 英語についてです。 Backstage tours visit production areas n 2 2022/10/02 16:00
- 英語 L-PRF can be obtained by manual or automated metho 1 2022/04/08 09:39
- 英語 英文の経済記事ですが、 4 2022/07/23 18:01
- 高校 物理の問題の解説お願いします。 1 2023/03/04 16:42
- 英語 英訳の質問です。 1 2023/01/15 07:29
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
関連するカテゴリからQ&Aを探す
医師・看護師・助産師
薬剤師・登録販売者・MR
医療事務・調剤薬局事務
歯科衛生士・歯科助手
臨床検査技師・臨床工学技士
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
臨床心理士・心理カウンセラー・ソーシャルワーカー
介護福祉士・ケアマネージャー・社会福祉士
弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士
フィナンシャルプランナー(FP)
中小企業診断士
公認会計士・税理士
簿記検定・漢字検定・秘書検定
情報処理技術者・Microsoft認定資格
TOEFL・TOEIC・英語検定
建築士
インテリアコーディネーター
宅地建物取引主任者(宅建)
不動産鑑定士・土地家屋調査士
マンション管理士
電気工事士
美容師・理容師
調理師・管理栄養士・パティシエ
シェフ
保育士・幼稚園教諭
教師・教員
国家公務員・地方公務員
警察官・消防士
その他(職業・資格)
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
英検って,鉛筆を使って記入す...
-
この間,英検2級受けたら,ライ...
-
実用英語技能検定(英検)の試験...
-
isが文章に複数回出てくるとき...
-
非進学校から英検準一級合格の...
-
英検2級を控える高一です。 ラ...
-
勉強計画
-
1ヶ月半でどれくらいの英単語を...
-
英文解釈
-
英検2級なのに共通テストが
-
英語の資格
-
TOEFL90とTOEIC900ってどっちの...
-
高校2年生です。英検をまだ1度...
-
1年生のうちに英検二級を取得し...
-
英検準1級 writing について。 ...
-
英語の名詞と副詞の見分け方に...
-
for to
-
英文について
-
勉強が楽しくなってきたことは
-
TOEIC講座が届きました。
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報