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再度質問させてください。

今日心配で年金事務所に質問しに行きました。

私はご存知のように遺族年金ですが、昨年の収入が130万以下なので、役所に聞いたら、年金は3/4免除になることを言われていたので、社会保険に加入するのと、免除を受けたらいいか質問し、ついでに将来の年金についての質問もしてきました。
私は昨年までは年収130万に抑えていましたので支払額は129万で給与所得金額は64万です。


担当者は免除受けられたらそのほうがいいと言うのです。
また、主人お基本年金額が82万あるので、多分私がたくさん働いても主人の選択するので、
払い損というのです。
まして、再婚でもしたらと。
若いのでもったいないとまで言われました。

「でも免除対象のの年収の上限があるのですよね」と聞くと
調べ、二人扶養で給与所得後の金額127万までなら免除は受けられるというのです。支払額はプラス65万で年収192万まで大丈夫といいます。

健康保険は免除制度がないそうで私は子供2人分含めて11万払うそうです。

今の勤務は月120時間以上週30時間以上の勤務時間が2ヶ月続くと社会保険に加入しないといけないそうです。このまま週30時間以内におさめて働くか、めいいぱい働くか迷ってます。

今の会社で社会保険に加入したら月年金1万5千円、健康保険1万ぐらい合計2万5千円です。
たくさん働いて月160時間で給与22万の収入です。


(1)たくさん働いて社会保険に入るか、
(2)セーブして今年だけでも免除を年金を受け、国民健康保険を11万払うか。

考えてしまいます。
  
実は社会保険に加入手続きはしてしまいましたが取り消しできるか聞いています。
ダメなら1ヶ月だけ払う事になると言われました。回答待ちです。1度手続きしたらクーリングオフはできないのでしょうか?

私としては免除は受けたいですが、所得が低いと大変ですし、今年だけでも免除を受けるか?それとも月すこしでも働くか?または控除がバレないようダブルワークにするか考えています。

是非アドバイスください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

> 昨年の収入が130万以下なので、役所に聞いたら、


> 年金は3/4免除になることを言われていたので、
前回のご質問の所で書きましたが、ご質問者様が受給している「遺族基礎年金」は、一番下のお子様が一定の年齢に達した後は支給されません。

そして、次の条件の何れか遅い方に該当したときから、ご質問者様ご本人の年金加入履歴に基づき、「老齢基礎年金」が支給となります。
 ・ご質問者様が65歳に達した
 ・遺族基礎年金を受け取る権利が失権した

この時、(細かい話は省きますが)国民年金の保険料3/4免除を受けていると、老齢基礎年金は『3/4免除を受けた月数×約600円(平成26年度価格)』の減額支給。

当然、免除してもらった分だけ支払った保険料は減っております。
そこで、『年金の減額分が免除してもらった保険料に追いつくのか』と言う費用対効果を計算すると、『減額された年金を19年以上受給すると損』と言う結果になります。
仮に65歳から「老齢基礎年金」を受給するのであれば、65+19=84歳になった時に3/4免除を受けた経済的利益が無くなる。

ここは各人の寿命予想なので何ともいえませんが、老後はお子様に面倒を見てもらう経済的割合が高くなります。

尚、免除を受けた保険料は、10年以内であれば追納(後追いでの納付)が可能です。


> また、主人お基本年金額が82万あるので、
> 多分私がたくさん働いても主人の選択するので、
> 払い損というのです。
それは、所謂2階部分と呼ばれている「遺族厚生年金」または「遺族共済年金」に対しての短絡的な回答です。
確かに、ご質問者様が厚生年金に加入しても、余程の高額(月62万円以上)でない限り、ご質問者様の記録に基づく「老齢厚生年金」は、現在受給している「遺族厚生年金」に及ばないと思われます。
しかし、次のメリットがあることも頭の隅に残して於いてください。
 ・厚生年金に加入していた月は、国民年金の保険料を納めた月としてカウントされる
 ・だから、「3/4免除」をうけるよりも「老齢基礎年金」の受給額は増える


> まして、再婚でもしたらと。
> 若いのでもったいないとまで言われました。
あの~結婚すると、「遺族基礎年金」も「遺族厚生年金」も受給権を喪失いたします。
そうなった後、再婚相手と仲良く長生きしたとすると・・・ご質問者様はご自身の加入履歴に基づく「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」を受給する事となります。
もし、このまま3/4免除を選び続け、過去も未来も厚生年金に加入しないのであれば「減額された老齢基礎年金」のみです。
この点も頭の片隅に残しておいてください。



> 健康保険は免除制度がないそうで私は子供2人分含めて11万払うそうです。
文脈から考えていくと、『国民健康保険』の事?
 ⇒確かに年収120万円台であれば、お子様が2名おられても健康保険料の減免には該当いたしません。
 [姫路市の例]
   http://www.city.himeji.lg.jp/s30/2212358/_5270/_ …


> 今の勤務は月120時間以上週30時間以上の勤務時間が2ヶ月続くと
> 社会保険に加入しないといけないそうです。
極論を書けば、勤めたときから強制加入であり、法律上は、お書きになられたような条件は存在いたしません。
週又は月の労働時間については、その会社で類似の業務をしている正社員の所定労働時間と比べて大凡3/4以上であれば「お目こぼしの対象外」となっているだけであり、どこにも「加入できません」「加入させてはダメです」とは書いてない。
また、労働時間とは別に、当初の契約が『2ヶ月以内の任意の期間(例えば42日)』である場合、その当初の契約期間は法律により加入できません。しかし、1日でも超過するとか契約更新した時点で強制加入です。
その会社は世間で流布する間違った法解釈で加入条件を説明していますね。
更に、その会社がソコソコ大きな会社であるならば、今後は法改正により「週20時間以上」と言う明確な条件で強制加入となります。
余計なことですが念のために。


> 今の会社で社会保険に加入したら月年金1万5千円、健康保険1万ぐらい合計2万5千円です。
> たくさん働いて月160時間で給与22万の収入です。
取らぬ狸の皮算用ですが
(1)平成26年度の国民年金保険料は月額15,250円
   年収を129万円を抑える事で「3/4免除」を受けられるのであれば、国民年金保険料(月額)は大凡3810円。
   一方、厚生年金の本人負担は月額で15,000円だから、支出が12,000円弱の増加
(2)健康保険と国民健康保険の夫々の保険料を比べると、大体同額なのだと思います。
(3)給料を22万受け取ると言う事は年収は164万円なので、年収は35万円増加。
(4)収入が35万円増えることに対して、保険料の増加は年額で14万円~15万円と言うことですね。
(5)35万円から15万円を差し引いた残りが20万円。それに対して税金が20%徴収されるとしても、手取りは16万円増えるのでは?


> (1)たくさん働いて社会保険に入るか、
> (2)セーブして今年だけでも免除を年金を受け、国民健康保険を11万払うか。
> 考えてしまいます。
先ほどまでは社会保険労務士の資格者としての立場で気づいたことを書き連ねてまいりましたが、ご質問者様の家計内容が不明なので、FPの資格者としての立場でも回答が難しいですね。
当たり障りのない回答になりますが「お子様とのふれあい時間」と「生活の質の向上(使えるお金の増加)」との兼ね合いですね。


> 実は社会保険に加入手続きはしてしまいましたが取り消しできるか聞いています。
実務では良く見られる企業と行政(保険者)との悪しき慣習の1つなので、絶対ではありませんが、出来ない訳ではありませんね。


> ダメなら1ヶ月だけ払う事になると言われました。回答待ちです。
取得手続きの取り消しができず、資格取得した人同じ月内に資格喪失すると、法律により1か月分の保険料を支払うこととなります。
これは、1日だけ加入していようと30日間加入していようと同じです。


> 1度手続きしたらクーリングオフはできないのでしょうか?
出来ません。
建前上、「届出した内容が法律に定めた加入条件の◎◎をクリアしていませんでした」と言う念書が必要な位、加入手続きが完了してしまうとガチガチな事務作業です。



最後に私事でスイマセンが
私の父は色々なことが有り、会社勤めなのですが余り働こうとはせず、日雇いに近い形で勤めていました。
その為、母は離婚せず(明治生まれの祖母に育てられた戦前生まれの女なので)、体を壊してまでもパートを続けて私を育ててくれました。
小学生の頃は、学校から帰ると家に誰も居ないので寂しく思いは致しましたが、辛くはありませんでしたよ。
ご質問者様のお子様も、ご質問者様がどちらを選択しても受け入れてくれると思います。

この回答への補足

先日は丁寧なご回答ありがとうございました。

本日役所から昨年の主人の市民税の徴収がとどきました。

相続人を記入して支払うようにと書いてありましたが私は収入が少なくなにか免除になる方法はないでしょうか?  よろしくお願いします。

補足日時:2014/06/04 23:04
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この回答へのお礼

srafp様

この度は再々お返事頂き恐縮しています。
こんなに丁寧に回答頂きまして、何か謝礼をと思うほど詳しく、丁寧に回答いただきました。
本当感謝しています。

悩んでいた部分が解けた様な気持ちです。
私もたくさん働いて少しでもゆとりある生活をと思うことにします。
子供も中学生ですし、自分で出来ることも多いので、お世話になりながら無理しない程度に頑張ろうと思います。
いつか早いうちにいいところがあれば転職したいと思います。できれば賞与があるところに。
それにしても先日の国民年金の相談員は少し頼りないと思ってましたが、説明が不足していました。
遺族年金の妻は厚生年金かけた分捨てるようなものだとも言われましたので。
srafpさんのような人が相談員でしたらよかったのにと思います。
本当にありがとうございます。
また悩みが出てくると思うのですが...頼りにしています。
また補足やアドバイス有ればご連絡お待ちしています。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/29 22:44

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