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- 回答日時:
>分割払いした場合、経費として計上…
収入 (売上) も支出 (仕入・経費) も一緒ですが、計上する日は入出金があった日ではありません。
お金をもらう権利が発生した日、支払わなければいけない理由が発生した日です。
(青色申告で、かつ、現金主義の届けを出してある場合を除く)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
したがって、いつもニコニコ現金払いでないと経費にできない・・・なんてことはありません。
車検を受けた日、タイヤを買った日に経費となるのです。
>金利と利用額は費用区分を分ける…
金利は「利子割引料」、車検やタイヤは「車両関係費」(ほか適宜名前をつけても良い) で、別物です。
>例えば20万を10回で組んで金利1万とすると仕訳…
車検とタイヤで 20万という意味なら、車検を受けて車が返ってきた日に
【車両関係費 20万円/未払金 20円】
1回目の引き落とし日に
【未払金 2万円/普通預金 2万円】
【利子割引料 1千円/普通預金 1千円】
2回目以降も同じ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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