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参考までに、教えてください。

男性:30代、結婚して10年未満、小学校前の子ども有り
女性:30代、独身

不倫関係は、お互いに「一緒になれない関係」と割りきっています。
関係継続は、5年未満です。

この二人が不倫関係を解消するにあたり、女性側が手切れ金を請求できる確率はありますか?
また、請求できるとしたら、相場はいくらくらいですか?

ちなみに、奥さんや職場にバレて…とかではなく、男性側が関係を解消する場合です。

ご回答、よろしくお願いいたします。

A 回答 (9件)

お互い、承知の上で不倫しているのですから


法的には、手切れ金など請求する権利は
ありません。

相手が悪く、一方的に瞞していた、などと
いう場合であれば、精神的損害として
慰謝料が請求できる可能性はあります。

そうでなければ、法的問題としては無理です。

相手の奥さんは、その女性に慰謝料を請求する権利はあります。

法的には以上です。

手切れ金は、後々のトラブルを防ぐ趣旨で
支払われるもので、法の外にある問題です。

だから無理強いなどしたら、恐喝罪などの
犯罪になる場合もあります。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
一番分かりやすかったため、BAに選ばせていただきました。
この二人、「割りきっているから」「バレることはないから」と、情事を楽しんでいるようですが、男性側から「もしも別れを切り出したら、金が必要になるだろうか?」と相談されたため、こちらで質問させていただきました。
「法的には」と強調して、説明しようと思います。
クズとカスのゴタゴタに巻き込まれて、うんざりです…。

お礼日時:2014/05/31 17:41

不倫の関係そのものを解消するための「手切れ金」又は「解決金」という請求は無理です。

しかし、不倫という関係に関係なく、2人が不倫と関係とは無関係に何らかの約束をしたとか、女性は男性に交際の継続を強いられたので、女性は当然に得られたであろう「もの」を失った。と、いう話だと、男性は女性に損害を与えたことになりますので、その損害が明らかになれば、男として何らかの対応は必要でしょう。そうでなければ女性は黙っていないでしょう。この場合法的に女性は損害賠償を請求できます。

ご質問の「女性側が手切れ金を請求できる確率」とはどういう意味なのでしょうか。この文言から推測すると、別れるに当たり程度の問題は別にして、あなたにもそれなりの責任があると自覚されているように思います。女性が法律を使って手切れ金なるものを請求する事はできません。しかし、2人だけの間の話として手切れ金を男性に請求することは可能です。金額は男性の収入と、付き合いの程度によるでしょう。一般的には年齢から推定すれば200万円が妥当でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
ごめんなさい、この当事者は私ではありません。私は、男性側から相談を受けただけです。
つまり、男性側が支払わなくてはならない確率…を質問させていただいたのです。
彼女は、彼が既婚者であることは知っていたと思いますし、男性側の話を聞く限りでは、不倫によって損害を被ったということもなさそうです。
どちらから関係を持ちかけたのか等、細かいことはわかりませんが、もしも男性側が別れを切り出したら手切れ金は支払わなくてはならないのか?と、心配になったようです。
ネットで調べても、「奥さんに支払うべき慰謝料」は結構出ているのですが、独身女性が既婚男性に請求できる手切れ金っていうのは出ていなかったのです。
けれども、ここで質問させていただいて、法的にはお互いに反社会的行為をしたから、支払う必要がないからだということが分かりました。
後は当事者同士の話し合い…かな?もう私には関係のない領域です。

お礼日時:2014/05/31 18:35

そもそも公序良俗に反することなので、事前に契約していようと、手切れ金などというものは発生しませんし、認められません。



法的な解釈は以上です。

では、なぜそのような話が巷に出ているかというと・・・
多くは不倫がスキャンダルとなる立場の人が、口止め料として手切れ金を渡すわけです。
ですから、金額はその立場や不倫がばれたときの、社会的制裁の大きさによるんじゃないですかね。

そういうことに慣れた女なら、奥さんや会社にばれたら困るんじゃないの?と暗に要求してくるのでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
男性側は、仕事と家庭を失うのが怖くなったのかと思います。
今のところ、彼女はそういうニュアンスを匂わせているというのはないみたいですが、いざ別れるとなったら分かりませんよね。
いずれにしても、「法的には」を強調して、手切れ金は必要ないということを伝えます。

お礼日時:2014/05/31 18:26

請求したいなら



書士に頼んで、不倫する前に契約書交わさないとですね


ということで、無理です


逆に、下手な言動や行動は脅迫になります


故に、法に触れますので、それ系のアドバイスできません

※ガイドラインの壁


しかし、もしも相場があるとしたら、奥さんに訴えられて慰謝料をとられるとして、判例で平均2~300万かな
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
この二人の不倫のきっかけは、私には分からないのですが、「ひょんなことから」「ズルズルと」なのかな?と。
だから、不倫の前に誓約を交わしていたなんて思えません。
二人は、男性側の奥さんには絶対に分からないようにしているつもりでしょうが、男性側が潮時か?と感じたようで、急に怖くなったのかと思います。
相場…幅があるのでびっくりしています。
まぁ、私には関係ないですが(笑)

お礼日時:2014/05/31 18:23

そもそもどちらから関係を持ったかによりけりです。

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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
あまり深く関わっていないので、その辺りは謎です(笑)

お礼日時:2014/05/31 18:19

お互いが不倫を納得した上なら、手切れ金などいらないでしょ。



ただ奥様に知られず、穏便に別れたいのであれば、5年も処理して頂いたのだから彼女に聞いたらどうですか?。

相場なんてありません。
奥様に知られ、奥様が彼女を訴えない変わりに男性への訴えもしないっていうのが多いんでしょうし。

まっ、
不倫を納得してなんて言いはするものの、別れる時にはどうなんでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
私もいつも思います。割りきっているから…なんて言いながら、この男性は彼女をつなぎ止めるだけに「愛してる」なんて甘言をメールでしているそうです。
それにズルズル引きずられている彼女もどうかと思います。
あなたがおっしゃるように「処理していただいた」のだから、後は二人の話し合いになりますかね…。
他人を巻き込んでほしくないです。

お礼日時:2014/05/31 18:18

●女性側が手切金を請求できる確率はありますか?


○日本語として変ですが・・・・請求するのは自由です。
手切金を受け取れる確率となるとなんともいえません。
男性が既婚者であることを隠していたのであれば女性には法的に慰謝料を受け取る権利がありますが、そうでなければそんな権利もありません。
法的には認められないものなので相場もありません。
請求金額は自由、支払い金額も自由です。
その金額で相手が納得するかどうかだけです。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
ごめんなさい、日本語下手でした。
つまり、男性側が支払わなくてはならない確率でした。
他の方の回答を見ても、この場合は支払わなくても良さげですね。
後はクズとカスの二人に任せます。

お礼日時:2014/05/31 17:50

なに?お互いが反社会的行為してると認識しておきながら


>男性側が関係を解消する場合
自分が「切れられる」立場だと金を請求する権利があるか、だと?

そんなもんないよ。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
ないのですね。私は男性側から相談を受けたので、この回答見せたら安心すると思います。

お礼日時:2014/05/31 17:47

お互いに割り切って不倫しているということなら


手切れ金自体請求できないのでは。

というか不倫て普通なものなんですね。
不倫しても罪悪感などない。
正当な物だと。

お金の問題じゃなく、解消したいと思えばすぐにでもするべきだと思います。
男性側のお子さんが今後精神的にもダメージがあることは
想像できます。

この不倫はなかったことにすることが一番だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
そうですね…。男性側の子どもがかわいそうでなりません。
女の子もいるので、後々大きくなって「お父さんは不潔なことをして、お母さんを苦しめた」なんて言えないはずですが(笑)
とりあえず、法的に手切れ金は必要なく、不倫そのものをなかったことにするようにしなさいと、男性側に伝えてみます。

お礼日時:2014/05/31 17:45

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