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お世話になります。
会社員ですが副業やってまして、妻に副業の事務を担当してもらっていたので、経費になるならと専従者給与にしました。ところが確定申告に行ったところ、会社のほうの配偶者控除は消されるとのことで、先日妻宛に住民税・県民税の申告を促す通知が来ていました。専従者給与にすると自動的(必然的)に配偶者控除が受けられないのでしょうか?
ちなみに専従者給与は年間60万で、妻がパートに行っていた時より低いです。
経験者の方、またはお詳しい方、よろしければお教え願います。

A 回答 (2件)

こちらをご覧ください。



参考URL:http://www.bizup.jp/cgi-bin/zolar/ms2/support/q_ …
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この回答へのお礼

正にピッタリの参考例でした。自分で探せなかったのが悔しいくらいです。ありがとうございました!

お礼日時:2004/05/18 12:38

配偶者が白色申告の事業専従者に該当する場合や、青色事業専従者で青色事業専従者給与の支払いを受けている場合、残念ですが配偶者控除と配偶者特別控除が受けられません。

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