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主人が個人事業主で青色申告をしていて、
私が専従者として、経理的なことや細々したことをしています。

昨年の秋ごろから専従者の仕事の合間にメール便を配達するバイトを
始めました。
そこでわからないことがあり、質問いたします。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、お願いいたします。

1.専従者の要件に6か月は専従していればいいというようなことが書いてあったと思うので、
  今年の確定申告(平成24年分)は専従者の要件を満たしていると考えてOKでしょうか?
  例年と同じように確定申告をして問題ないでしょうか?

2.昨年のバイトの方の収入は2万円ちょっとです。
  でも2か所(バイトと専従の仕事)なので、私個人も確定申告しなくてはだめですか?
  
3.バイトの方は主人のお仕事の合間にしていますし、時間にもそんなにかからないものです。
  収入も月に15000円いけばいい方かな~?というくらいの感じです。
  専従者の方では月70000円ほどもらっています。
  こういった場合でも専従者を抜けないといけないものなのでしょうか?

4.専従者を抜ける場合の手続きは?
  またバイトを辞めて専従者に戻りたいと思った時の手続きは?
  書類など提出するのでしょうか・・・。


いろいろ調べてもよくわからず、困っています。
私としては合間にしているので、専従者のままバイトも出来たら助かるのですが、
ルールがあるのでしょうから、従わなくてはいけないと思っています。

詳しい方、ぜひ教えてください。

A 回答 (2件)

質問者は心配し過ぎです。



◆世の中には常識というものがあります。青色事業専従者が、一年間にわずか2万円のアルバイトをしたくらいで、青色事業専従者の資格を取り消されるようなことはありません。

◆青色事業専従者の給与とアルバイトの給与の合計額が150万円以下ならば、質問者には確定申告の法的義務はありません。放って置いて構いません。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第二号ロ
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この回答へのお礼

教えていただいて、ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2013/03/15 15:06

>昨年の秋ごろから専従者の仕事の合間にメール便を…



6ヶ月には届かないのですね。

>今年の確定申告(平成24年分)は専従者の要件を満たしていると…

はい。

>私個人も確定申告しなくてはだめですか…

専従者給与は赤の他人からもらう給与と同じ扱いです。
すなわち、本業で年末調整を受け、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告も一切なければ、20万以下の他の所得は申告無用です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

とはいえ、これは国税だけの特例です。
要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になります。

>収入も月に15000円いけばいい方かな~?というくらいの…

金額の多少は関係ありません。
たとえ 100円でも他からもらえば、夫の事業に「専従」していることにはなりません。
日本語で専従とは、地の職には一切就かないことを意味します。

>こういった場合でも専従者を抜けないといけないものなのでしょうか…

考え方が逆です。
専従者給与とは、赤の他人がくれるお金ではありません。
家の中で親から子へ、夫から妻へとお金を転がしているだけです。
もちろんそれで若干の節税効果はありますが、家計収入が大きく膨らむわけでは決してありません。

年間 18万円の収入を棒に振るのと、専従者給与など払わず「配偶者控除」を取った場合の増税額が 18万以上になるのかどうかを、試算すれば自ずと答えが出ます。

「専従者を抜けないといけない」のではなく、抜けたほうが利口ということです。

そもそも、

>私が専従者として、経理的なことや細々したことをしています…
>専従者の方では月70000円ほどもらっています…

夫の個人事業は年商が億に近い数字であるのでしょうか。
専従者給与は、赤の他人を雇ったと仮定した場合に払う給与額と同レベルでないといけません。

細々の経理で年間 86万も払うのでしょうか。
会計事務所に外注したってそんなに取られませんよ。
何かのきっかけで税務調査に来られたら、おそらく指摘対象になります。

>4.専従者を抜ける場合の手続きは…

来年の確定申告時に、専従者給与を記載しないだけです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

いろいろ教えていただいて、ありがとうございます。
とても参考になりました。

今年は出来れば専従者を外れて仕事をしようかと思い始めています。
専従者を抜ける際の手続きもいらないようですし。
また専従者に戻る際の手続きがいるのかどうかがわからないので、
時間を見て税務署に行ってみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/15 15:10

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