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私は化学物質過敏症で障害年金を受給しています。ですが、障害年金だけでは生活できません。
医師からは満員電車での通勤は無理だと言われています。また、勤め先の環境によって症状が悪化することもあり、なかなか勤め先もみつからないのが現状です。
化学物質過敏症では障害手帳は頂けない為、障害枠での勤務もできません。
現社会で化学物質がゼロという環境の職場を探すことは不可能かと思われますが、身体が耐えられる環境があれば働きたいと思い就職活動をしています。
週20時間働けば社会保険加入が定められているので一日7時間労働で3日働くと20時間を超えてしまいます。母子家庭で子供が一人いるので、できれば週4日(週28時間)位は働きたいのです。
社会保険に加入すると障害年金は停止になってしまうのでしょうか?
障害年金が社会保険、雇用保険、労災の加入によってどのように影響するのかを教えて下さい。

A 回答 (3件)

>化学物質過敏症では障害手帳は頂けない為、障害枠での勤務もできません。



精神障害の枠で手帳を取得なさっている方はあるようです。
病名は抑うつ状態等 化学物質過敏症 の名称そのものではないかもしれません。

医師の協力が必要ですが障害年金の受給もできているのですから何か方法はあると思います。

化学物質過敏症支援センターにはコンタクトなさっているでしょうか?
http://www.cssc.jp/
何らかの情報を持っていらっしゃるように思います。
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今受給されている障害年金が障害基礎年金で20歳前に初診日のある障害でしたら、確かに収入制限はありますがかなり高額まで大丈夫ですし、それ以外では収入による制限はありません。


(手取り28万って、在職老齢年金の勘違い?実際には総報酬月額ですが…)

また、障害年金受給者が雇用保険の被保険者にならないというのは聞いたことありません。(これも65歳からは雇用保険に入れなくなるので老齢年金との勘違い?)

週20~28時間程度の勤務なら雇用保険の加入はあっても健康保険と厚生年金の対象になるかは微妙ですね。
雇用保険だけ入って、年金は国民年金で法廷免除とするのが費用的には抑えられますかね。
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「社会保険に加入すると障害年金は停止になるか?」なりません。

「障害年金」と社会保険加入、「厚生年金」これらはすべて別扱いです。たとえば社会保険に加入した会社で給料が手取り28万円を超えたなら、これは「障害年金」は停止になる可能性はあります。私は67歳で「厚生年金(老齢)」をもらっていて、現在も社会保険のある会社員です。もちろん、社会保険、厚生年金は給料から引かれていますが、厚生年金は70歳まで、社会保険は75歳まで加入が出来、私は75歳過ぎたら「後期高齢者保険」になるそうです。給料から引かれている厚生年金は現在受給している「老齢年金」に積み立て加算されます。貴方の年齢が分からないのですが、「障害年金」をもらいながら社会保険、厚生年金に加入していれば、将来貴方がもらう老齢年金に加算されてゆく訳ですから特に問題はありません。これは私の「老齢年金」も同じですが「障害年金」受給者は「雇用保険」に加入しても、年金をもらっている関係で適用にならないと思いますので、勤め先で「年金をもらっているから雇用保険は加入出来ません」と申し出下さい。「労災保険」は事業主が加入するものですから、貴方の給料から「労災保険」は引かれる心配はありませんし、従業員の立場である限り関係ありません。
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