プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

街中の空きテナントに学校法人として入居したいと考えています。

風営法で

保護対象施設による制限地域

上記「(1)用途地域による制限地域」の要件をクリアしても、お店の場所から半径100m以内に『保護対象施設』といわれる、学校・図書館・児童福祉施設・病院・診療所(患者を入院させるための施設(病床)を有するものに限る)がある場合は、その場所では風俗営業の許可を受けることは出来ません。

というのは記載されていたのですが、
逆に学校側の規制は無いのでしょうか?
公安に確認したところ、学校を設置する側は問題ないと言っていたのですが、
別の法とかでタイトル通り
風俗営業の許可をとっているお店の横に学校の入居をNGとするような法律はあるでしょうか?

ご存知のかたいらっしゃいましたら教えて下さい。

A 回答 (2件)

その風俗営業の許可を得ているお店が、どこか条件を満たすところに移転しないといけない、ということです。



その裏では、そういう商売の邪魔をされると困るお店側から、どういう人がどういうお話に来るかはわからない、というだけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

なるほど。法律以外の部分でも問題が起こる可能性がありそうですね。

大変参考になりました。

お礼日時:2014/06/13 13:39

>風俗営業の許可をとっているお店の横に学校の入居をNGとするような法律はあるでしょうか?



全く有りません。

元々は、学校のそばに、風俗営業のお店を作って、環境を悪化させないための法律です。

学校がすでに風俗営業の店があるのを知ったうえで、そこに設置する分には問題ないとなります。
それ以降は、生徒などに対する責任は、そもそも学校側の責任ですので。

また、学校を作るから、風俗営業の店を閉店させなさいと言う法律もありません。
これは当たり前ですが、先に権利を得た者の権利ですからね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

大変参考になりました。

お礼日時:2014/06/13 13:38

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