プロが教えるわが家の防犯対策術!

お手数おかけしますがアドバイスよろしくおねがいします。
民事です。
相手が払う払わないは関係なくを前提でお願いします。m(._.)m

元個人経営者に賃金請求について本人訴訟をするのですが
常識範囲内での請求は、証拠書類は簡素化しても大丈夫でしょうか?
もっと出せといわれることもあるのでしょうか。
日付やどこで何時ごろに払うといったことはばっちり答えられますし動画や録音もあります。

相手は調停を希望しても出てきてくれないですし
訴訟もでてこないと思います、以前もでてきませんでした(こちらも民事)

連絡もなく転居されていて探し当てたばかりなので
色々と整理しているうちに逃げられるのが困るのです・・・(すでにまた払うとは言って合意してます)
今のうちに訴訟を起こしたいのです。

証拠動画や録音やデータが膨大なため整理するのに時間がかかります。
金額や経緯、関係、事実など重要なことを書いて
相手が争う場合提出しますと書いたほうがいいのでしょうか?

転居先にいるうちに判決をもらいたいので
簡素化する場合訴状に書いたほうがいいのかとか
もしくは別に書かなくていいのか
悩んでいます。



相手の出方次第で追加や書き直しばっかりだったんですが
どうせ苦労して提出してもでてこないし労力ばかりかかるので
面倒なことはぬいてざっと合意金額
と遅延損害金でさくっと訴状を出したいのでアドバイスいただけますか。


相手は今のところ自己破産はしない様子です。
現在働いてはいるようですが会社勤めではないです。
知り合いだったので口約束ばっかりで契約書類などはないのは
横においておいてください^^;

よろしくおねがいしますm(_ _)m文章が見苦しいです。ごめんなさい。

A 回答 (5件)

訴状提出時に証拠はいらないです。


「証拠は必要に応じて提出する。」と
訴状の末尾に記載すれば、それでいいです。
それで、相手の答弁によって、それが必要だと思えば提出すればいいです。
また、相手が答弁書も出さず出廷もしないならば裁判所からの指示があるかも知れません。
それは、その時に対応すればいいです。
請求の趣旨と請求の原因は、しっかり記載して下さい。
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この回答へのお礼

こんばんは。ご回答ありがとうございます。

一応ちょっとした証拠の書面などはあるので(完璧ではない)
それをメインでやってみようと思います。
必要に応じてはいい書き方かもしれません
教えていただいてありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2014/06/17 00:27

証拠というのは相手に出すのじゃなく裁判官に出すものです。


動画や録音はほとんど意味がない(証拠にはなりにくい)。
文書に起こして出さないとだめです。
質問されて答えられるのではなく
裁判官が見て判断してほしいものを箇条書きにして出します。
それらがつじつまの合うものなら、相手が出てこないなら、
すべてあなたの意見が通ります。

さて勝ったとしてもその回収はむつかしいですよ。
差し押さえ請求、差し押さえとなかなか取り返すことはできないです。
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この回答へのお礼

こんばんは。ご回答ありがとうございます。
回収のほうはあわてずじっくりやってみたいので
判決を今の住所のうちにいただきたいのです。

結構動画や録音など多くて書き起こしが
普段からだが弱く寝込んでいる時間が多いので
次々態度や現状を変えられると
とても大変なのです;;
ひとまず重要なところだけでも書き出すようにしてみます。ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2014/06/17 00:26

 2番回答者です。

書き忘れを補足します。

 相手が出廷しないなら、基本的に質問者さんの主張を認める判決がでます。

 例外は、「答弁書」を出した場合は、初回だけ出廷したことにしてくれますが、2回めからは実際に出廷しないと、質問者さんが勝ちます。

 その意味でも、「証拠は簡略化する」なんて書かないほうがいいでしょう。書くと、「証拠はナイ」と判断して、出廷するかもしれませんから。
 
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりましてすみませんでした。
あれからやっと本人を捕まえまして
請求してきました。

となりが大家さんの家だったので
しぶしぶながらも払いますという誓約書を書いてもらいました。

その後も払わないので誓約書を元に本人訴訟をおこしてみます。
どうもありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2014/10/16 02:11

 商売柄、本人訴訟はやりますし、先日は弁護士付きの相手に対して交通事故裁判もやりました。



 さて、とりあえず、さっさと訴訟を起こすことをお勧めします。

> 常識範囲内での請求は、証拠書類は簡素化しても大丈夫でしょうか?

 相手しだいです。

 仮に相手が、質問者さんの請求を正しいものと認めてしまえば(認諾といいます)、証拠を出すまでもなく(証拠を出さなくても)、質問者さんの請求が認められます。

 ですから、「簡素化する」なんて、訴状に書かない方が良いです。相手は「証拠がないんだな」と判断しますから。

 実際にどの程度の証拠を出すかは、裁判の進行を見ながら、随時決めていけばいいことです。

 出廷して初めて準備書面を見たような場合であれば、「被告は、・・・ の点を争うようですので、この点についての証拠として次回○○を提出します」とか、法廷で言えば間に合うと思います。

 事前に準備書面を見ていた場合なら「次回、間に合いませんので、甲×号証として、次々回に○○を提出します」とか書いた準備書面を提出するとかで、OKでしょう。

 「そんなの見てもしようがない」と裁判官が思えば、「いえ、それはけっこうです」とか言って断ることもありましょうし、とにかく進行状況しだいですね。


> もっと出せといわれることもあるのでしょうか。

 もちろんです。

 相手が反論し、その主張がもっともらしく聞こえた場合、要求されることもあります。

 私の交通事故裁判では、例えば「次回までに、医師の診断書を提出して下さい」とか指示されましたが、一切要求されないかもしれません。

 要求されなくても質問者さんが自分の判断でもっと強い証拠を出さなければなりません。

 少なくても、「主張」し、主張の正当性を「立証」することは原告の責任ですので、「証拠の要求もせずに私を敗訴させた」とか言って裁判官を恨むことは筋違いです。原告が怠慢だった、と言われるだけです。

 だから、証拠があるなら、最初から最強のものを出した方がいいです。
  
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この回答へのお礼

こんばんは。お礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。

あれからやっと最強の承認をとれました!
アドバイスをいただきありがとうございます。
ご親切にどうもありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2014/10/16 02:14

手抜いて勝てると思うならどうぞ。



やってみて、後からあの時こうしておけば良かったと後悔しないと良いですね。
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この回答へのお礼

こんばんは。回答ありがとうございます。
手を抜くつもりはないのですが
相手がでてこないのはほぼ確実なので
すぐある証拠でなるべく早くやってみるつもりでした。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/17 00:32

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