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・ 自宅の中の金庫に仕掛けをしておいたら、泥棒が侵入し金庫を開けて重傷を負った。
事情を聞かれたら 「探偵小説を書く参考にするため仕掛けを作って研究した。
まさか赤の他人が強盗に入って金庫をこじ開けるとは思いもしなかった」 と言う。


・ 庭に落とし穴を掘ったところ、泥棒が塀を乗り越えて侵入し、穴に落ちて重傷を負った。
 事情を聞かれたら 「庭木を植え替えるため穴を掘った。まさか赤の他人が塀を乗り
 越えて強盗に入るとは思いもしなかった」 と言う。


・ 自宅の冷蔵庫に殺虫剤を入れたジュースを 入れておいたら、空き巣が飲んで重体になった。
 事情を聞かれたら 「害虫をおびき寄せて退治するため殺虫剤とジュースを混ぜたものを
  つくった。赤の他人が家に侵入して冷蔵庫の中身を盗むとは思わなかった」 と言う。

A 回答 (7件)

犯罪ですよ。

泥棒が侵入しなくても身内の誰かが開けることになるのは目に見えてるわけだし。

怪我させるつもりで作るなんてとなり傷害罪成立です。

それに強盗は玄関から入りますよ。強引に家主を脅してでも金品を奪うのですから。

窃盗犯になりますから。

庭木の穴とかなら蓋の代わりにかぶせておくとかしないと子供が入って怪我したら

と考えませんか?となる。

ちなみに最後の殺虫剤入りの缶ですが、これは盗むとは思わなかったというのは

ダメです。もし、身内の誰かが飲んだらと考えませんか?

どれも犯罪が成立しますから。

実際にやったら。

せめて、引っかかってもペンキが掛かる程度に抑えるとか。

警報を仕掛けるとかにするとか。

冷蔵庫にアルコールの強い酒を入れておくとかにしたほうがいいですね。

怪我しませんから足止めしているうちに警察呼ぶなりすればいいんです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。ブロック塀などの上に泥棒よけのガラス破片を埋め込んである家をときどき見かけますが、泥棒が乗り越えようとして怪我をしたら、これも傷害罪に問われるのでしょうか(誰かが乗り越えようとしたら怪我をするのを承知で埋め込んだわけですから)。

お礼日時:2014/06/12 09:21

故意に作ったことが立証出来なければ罪に問うのは無理でしょうね、


状況証拠だけあっても、被害にあった泥棒との関係が一切確認できなければ、
故意に行ったと証明するのは難しいので、いくら警察が逮捕して送検しても検察は起訴しないと思います。

なので、死ねば業務上過失致死。
怪我の場合は業務上過失致傷。

身内が引っかかっても、故意というのが立証できなければ
死ねば業務上過失致死。
怪我の場合は業務上過失致傷。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。ブロック塀などの上に泥棒よけのガラス破片を埋め込んである家をときどき見かけますが、泥棒が乗り越えようとして怪我をしたら、これも傷害罪に問われるのでしょうか(誰かが乗り越えようとしたら怪我をするのを承知で埋め込んだわけですから)。

お礼日時:2014/06/12 09:21

このような場合は、すべて立証責任が質問者側にかかります。

前回同様、侵入した泥棒の行為とは別件で捜査されます。

・金庫の件についていえば、間違いなく小説を書いているか、その小説と金庫の関係が適切であるか、などが調べられます。

・落とし穴も同様です。植木を植え替える算段が行われているか調べられます。最初に抜いたはずの植木、そして穴があるのですから穴をふさぐ新しい植木の算段が行われているかが調べられます。

・殺虫剤の件は、一人暮らしなら非常に微妙です。しかし、家族が居る場合は、他の家族が間違って飲まないような処置がされているのが当然である、とされるでしょう。
 また、殺虫剤入りのジュースを冷蔵庫で冷やしておく必然性も問われます。


すべての条件で適正で合理的な説明がなされない限り、障害罪で起訴される可能性が高くなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。ブロック塀などの上に泥棒よけのガラス破片を埋め込んである家をときどき見かけますが、泥棒が乗り越えようとして怪我をしたら、これも傷害罪に問われるのでしょうか(誰かが乗り越えようとしたら怪我をするのを承知で埋め込んだわけですから)。

お礼日時:2014/06/12 09:22

様々な言い訳していますが、いずれも、心の中の問題です。


心の中がどうなつているかは、誰にもわからないです。
つまり、未必の故意か否かの判断は、裁判所の判決で明らかとなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。ブロック塀などの上に泥棒よけのガラス破片を埋め込んである家をときどき見かけますが、泥棒が乗り越えようとして怪我をしたら、これも傷害罪に問われるのでしょうか(誰かが乗り越えようとしたら怪我をするのを承知で埋め込んだわけですから)。

お礼日時:2014/06/12 09:22

#3です。

お礼ありがとうございます。

さて#4さんの言っていることは概ねただしいのですが、警察や検察は「犯罪行為が行われた可能性」について捜査します。逮捕されても「容疑者」なのは、「犯罪行為をしたと疑われているので、証拠隠滅などをされないように逮捕した」ということです。

合理的な立証に基づいて検察は起訴しますので、起訴された場合は第3者に証明できる程度の証拠・証明がある、ということです。

また未必の故意というのも、ある行動に対して「本人が明確に意識しているわけではないが、そうなる可能性を認知していること」をいいます。質問の事例だと、殺虫剤入りジュースを仕込んだときに「これ飲み干したら致死量だな」と意識している場合、飲むこと自体は想定内なので「死ぬかもしれない、でも犯罪者は死んでもよい」と考え、そして本当に死んでしまったなら未必の故意を厳しく問われます。
なぜなら、犯罪者に飲ませることは想定していても、仕込みの時点で(致死量の概念があるのだから)致死量に達しないように制限する事も可能だったはずだからです。
それをあえて「致死量」まで毒を混ぜる行為を「未必の故意」といいます。
このように「未必の故意」は行動に現れるのです。


また塀にガラス片を仕込むのは合法です。なぜなら「見えている」からです。これが高圧電流を流すなどの場合、適正に表記しだれでも認識することができれば、犯罪に問われることはありません。

この場合は「警告したのに怪我をした」ということになるからです。
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この回答へのお礼

「誰にでもわかる警告」が重要なポイント、ということが分かりました。ありがとうございます。最後に、日常ありそうな例について教えてください。泥棒が他人の敷地内に侵入し飼い犬にかまれて怪我をしたときには飼い主が傷害罪に問われる可能性があるが、「猛犬注意」というシールが誰にでも見えるように貼ってあったら問題ない、ということでよいでしょうか。

お礼日時:2014/06/12 12:04

あらかじめ見えるように仕掛けてあるなら、心理的なもので登ろうとはしませんから



罪にはなりません。塀の上にガラスが埋め込んでいる場合は。目に見えますから。

むしろ、人影に感知するセンサー付きのライトで十分かと。時間がかかるのを

泥は嫌がりますから。後、人目につくのも。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/15 00:47

#5です。

お礼ありがとうございます。

>泥棒が他人の敷地内に侵入し飼い犬にかまれて怪我をしたときには飼い主が傷害罪に問われる可能性があるが、「猛犬注意」というシールが誰にでも見えるように貼ってあったら問題ない、ということでよいでしょうか。

微妙なところですね。
原則的に大型犬などでないかぎり、敷地内に放すのは法律上問題ない行為です。
ただ、インターホンが(放し飼いされている)敷地内にあり、郵便や宅配業者などが、業務上仕方なく入って咬まれるような状態なら、泥棒といえども咬まれたら、飼い主が傷害罪に問われる可能性があるといえます。

では「猛犬注意」の表示があれば足りるか、といえば、なんともいえません。ものすごく小さな時で(詐欺的なほど小さな字で)「猛犬注意」と書いてあってもそれでは役に立ちません。

この場合は「通常の注意で十分に認識できる」ように「猛犬注意」と書く必要があります。たとえば、門と裏木戸があるなら、両方に表示する義務があるといえますし、単に表示をするだけでなく、猛犬に触れないでも呼び出せるようにインターホンなどをつける必要がある、ということです。

通常の人が通常の注意で分かるようにしてあれば、夜間どこかの塀を乗り越えてきた泥棒に対してまで過失がある、とはいえないでしょうね。
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この回答へのお礼

詳しく説明いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/15 00:48

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