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アルバイトの源泉徴収票を結構前に貰ったのですが、総収入金額の項目でおかしいところがありました。
たいしてそのお店でシフトを入れてないのに、金額がかなり大きくされてました。
その場で言えばよかったのでしょうが、めんどくさくてそのままにしてましたが、
市民税の決定書が届いたときに、その額にびっくりしました。
私は他でもアルバイトをしていまして、申告のときは複数枚の源泉徴収票を申告するのですが
毎年変わりのない収入なのに市民税が多すぎておかしいなと気づきました
聞きたいのですが、源泉徴収票に記載されてる総収入額の項目は「その勤務先での収入金額」なのでしょうか?それとも他で働いていれば、その金額も合わせて記載されるケースはあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>税理士さんかなにかが、変な気を回して勝手に一緒くたにして源泉徴収票を出した…



あなたが渡さない限り、あり得ません。

>税理士さんに他の勤務先の情報を勝手に使う権限って…

ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
解答を参考にして考えると、恐らく勤務先側の単なるミスの可能性が大と判断しました。
早速、もう一度発行してもらい、問い詰めたいと想います。

お礼日時:2014/06/12 19:35

>源泉徴収票を結構前に貰ったのですが、総収入金額の項目…



源泉徴収票は全国全社共通ですが、「総収入金額」なんて項目はありません。
「支払金額」のことでしょうか。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

>それとも他で働いていれば、その金額も合わせて記載される…

年末に勤めている会社に、他社の源泉徴収票を預けてまとめて年末調整をしてもらったのなら、他社分も含まれた数字です。

複数社から給与を得ている人で、年末には 1社に絞られている場合は、このようにまとめて年末調整をしてもらうのが原則です。

>申告のときは複数枚の源泉徴収票を申告するのですが…

年末現在で並行して 2社以上から給与を得ている場合は、確かにそのような手続きになります。

>市民税の決定書が届いたときに、その額にびっくりしました…

年末調整が 2社分以上まとめられているのに、再度ばらばらにして確定申告をしてしまったとかではありませんか。

たとえば A、B、C 3社分をまとめて年末調整をしてもらい S という源泉徴収票が発行された、ほかにD、E 2社分あったとしたら確定申告は、
S + D + E
で良いところを
S + A + B + C + D + E
で確定申告をしてしまったなんてことはありませんか。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます。
他の勤務先の源泉徴収票をその勤務先に渡したことはありません。が
もしもの可能性で、その勤務先の税理士さんかなにかが、変な気を回して勝手に一緒くたにして源泉徴収票を出した、ということは考えられませんか? 
というか税理士さんに他の勤務先の情報を勝手に使う権限ってあるんでしょうか・・・・素人にはわかりませんが、どうでしょう?

お礼日時:2014/06/12 17:27

 


源泉徴収票に「総収入額」なんて項目は無いでしょ
収入とは受け取る側の言葉で、源泉徴収票は支払う側が作るので「支給」を使います

さて、支給金額はその企業が支払った総額です
○○会社の△△支店で働いた時と、□□支店で働いた時があるなら両方を足した金額です

また、市民税は1年前の収入を元に決定されるので、今年の収入が0円でも税額は0ではないですよ
 
「源泉徴収票の総収入金額の項目について」の回答画像1
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この回答へのお礼

そうでしたね、支払金額が正しいですね

去年も今年も、その勤務先ではまったくシフトも増やしてないので、大きな変わり方はしないはずなんですが、やはりおかしいですよねぇ
でも勤務先のほうで単純なミスをするということはありえるんでしょうか・・・・一応聞いてみることにしますが、なんか聞きづらいな

お礼日時:2014/06/12 16:55

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