アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

「遺留分減殺請求権は、形成権で減殺の意思表示のみにによってその効果を生じ、その権利は、その意思表示が到達した時点から、遺留分権利者に帰属する」ということだと思います。

また、弁護士さんが言うには、「遺言によって割合的包括遺贈がなされる場合、遺留分権利者が遺留分減殺請求権の行使をした時には、遺産共有の状態になり、権利取得の効果発生要件として、遺産分割協議が必要」としています。学説の記されたコピーをもらいました。

一方で、民法第909条では、「遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。」と定めています。

分割的包括遺贈がなされて、遺留分減殺請求権を行使した場合、分割協議を経て分割された遺産の帰属は、いつからなのでしょうか?形成権であれば、意思表示の到達した時点からということになり、分割協議を経た場合は、相続開始時に遡ってだと思いますし、どう解釈すればよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

 相続開始時になります。



 全部包括遺贈の遺言であれば、遺産に含まれる個々の財産は、すべて受贈者に帰属して、遺産分割の余地はありませんが、割合的包括遺贈の場合には、遺留分減殺請求権を行使してもしなくても、遺産共有状態が残りますので、分割協議対象となり、その結果、遺産に含まれる財産の全体が、相続開始時に遡って、分割の効力を受けることになります。

 確かに、遺留分減殺請求権の行使の効果は、意思表示の時から将来に向かって生じますが、それは、特定遺贈や全部包括遺贈を念頭に置いたもので、この場合には、民法上(財産法上)の共有となりますので、共有物分割の対象となりますが、割合的包括遺贈の場合には、遺産共有が残りますので、遺産分割の法理が優先的に適用されることは、やむを得ないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/17 05:39

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!