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父方の祖父が25年ぐらいに亡くなり、その後祖母が亡くなりました。5年前に母が亡くなり、3年前に父がなくなりました。祖父の遺産は、亡くなった際に山林、土地等全て処理済みと聞いていたのですが、先日、叔父が名義変更のため、印鑑証明と実印が欲しいと連絡がありました。どれほどの資産があるのかわかりません。調べる方法、相続の権利があるのか、わかりません。実際、父が生存中も含めて恩恵を受けたこともありません。叔父にどのような対応したら、遺産の一部を貰えるでしょうか?

A 回答 (3件)

とりあえず判っているとは思いますが「叔父からはもらえない」



そのタイミングで言い出したってことはお父上が相続した分があるってことだと思うので、
それを父から相続する形にすればあなたのものになると思います。

まずは詳細確認して絶対に実印は貸してはダメです。
貸したらあなたの権利を渡すことと同意です。
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実印を押さなければ良いだけです。



あなたの父親は祖父と祖母の遺産の相続人であり、あなたは父親の代襲相続人として相続する権利があります。叔父さんがそういった依頼をしてくるのは、祖父・祖母名義の遺産がまだ残っているからでしょう。

おそらく叔父さんはあなたに遺産を放棄させる(正確には放棄ではなく分割協議で取り分をゼロにする)つもりでしょうが、分割協議書にあなたが判を押さなければ不動産などの処分ができません。
なので叔父さんに分割協議書の内容を明らかにするよう求めればどうですか。

ただし預貯金や動産は、すでに使われたり処分されていると、今から調べ直すのはかなり難しいと思いますが、これも一応説明を求めるべきでしょうね。
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不動産については 相続しても登記の変更をしていないと 被相続人のままです。


そうであれば、不動産は 祖父・祖母の子供である父の代襲相続人である質問者と叔父さんとの共同所有になります。
名義書き換えを早めにしないと 権利者がどんどん増えていきますので 早めに対処すべきでしたが 今となっては仕方ありません。
まずは、その土地や山林の名義がどうなっているかですが 祖父のまま変わっていないでしょうね。
その一方で 祖父の死亡時に 遺産相続はどのようにするか取り決めがあったのかどうか 現預金はどう配分したのかどうか 25年前のことですから 今更調べようもないでしょう。叔父が現金等は父に渡し 不動差は自分が貰う約束であり父が現金を貰っているはずだと主張すれば 父が亡くなっているだけに泥沼の争いです。 
そして、共同所有地の名義変更は 共同所有者の委任状がなければ 受付けてくれないはずです。
詳しい事情が分かりませんので どちらが正しいとも言えませんが ただただ事件に発展しないことを祈るだけです。
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