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今日HNKの契約する方がきました。

自分は契約するつもりはなく、契約書などは取り交わしませんでしたが
『言い方として、いつか国民全員が払わなきゃいけない時がきたらそのときはさかのぼって払います。』
という言い方をしました。

その時その人が持っている端末で何かを操作していたのがすごく気になりました。
そのやり取りの後すぐに帰ったので、非常に気になって携帯でいろいろ調べた所、このやり取りで契約してしまっているんじゃないかという不安に駆り立てられています。
口約束でも契約になるとも書いてありますし、、
このマンションに住んで6年程経ちます。

伺いたい事は以下です。
(1)このやり取りで契約は締結したのでしょうか?

(2)過去にさかのぼっての請求書がくるのでしょうか?

(3)仮に請求書がきても無視し続ける事ができるのでしょうか?
また無視し続けて何か滞納延長金とか発生になるのでしょうか?
(一度払ってしまうと契約とみなされるとも書いてありました)

(4)契約人がボイスレコーダーなど持っていて、このやり取りをとっていたりするのでしょうか?


不安で不安で仕方がありません

ご回答お願いいたします。

A 回答 (6件)

*NHK受信料は、公共料金と同じです。

 現に、受診料金が_国会審議事項になっていますから。
・・・”一般的に、契約自体に対して”拒否権がない”でしょう。
☆違法行為で、当然・過去に遡って”遅延追加料金を催促される事が、あるでしょう。
⇒抜粋:『言い方として、いつか国民全員が払わなきゃいけない時がきたらそのときはさかのぼって払います。』
という言い方をしました。抜粋:::正直なのはいい事では、なしか。?
○正に、語るに落ちる、TV受像機を設置しているのを、白状しているような事ですか。?
(1)このやり取りで契約は締結したのでしょうか。?
⇒今後、契約請求を受けなければ_いけない事を自ら承知したような事です。
恰好の違反者摘発・準備完了を、した証拠になるでしょう。
(2)過去にさかのぼっての請求書がくるのでしょうか。?
⇒次回は、きっと_文書送付で、_正式に請求書が、発行を覚悟する事になります。
(3)仮に請求書がきても無視し続ける事が、できるのでしょうか。?
また無視し続けて何か滞納延長金とか、発生になるのでしょうか。?
(一度払ってしまうと契約とみなされるとも書いてありました)
⇒無視する事自身が、国民として”違反行為”です。即時、支払えばいいだけでしょう。
(4)契約人が、ボイスレコーダーなど持っていて、このやり取りをとっていたりするのでしょうか。?
⇒ボイスレコーダーだから、貴方様との”やり取り”を、記録しておき_”当然・事務所_管理部門への報告材料”にするでしょう。その結果、徹底的な、NHK受診料金の徴収対象に対処が、確定されるでしょう。 既に住所・氏名?等が、わかっている訳ですから。・・・
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今 受信装置が有るのなら契約するのが常識です 視聴していて受信料を払わないのなら 


他人の褌で相撲取って居るのですな 電気の盗電 水道の盗水と同じ行為です 裁判になる前に支払うのが
賢いですよ
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良識ある国民は全員が払っています。


貴方たちが払わないとそのしわ寄せが真面目な人たちに来るんです。
「不安で不安で」じゃなないです。迷惑ですからちゃんと払って下さい。
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(1)このやり取りで契約は締結したのでしょうか?



TVを持っていることを認めた会話は裁判になれば証拠になるでしょう。言った言わない、作文か証拠かどうかは裁判官の胸内三寸。多分詳細で不合理な部分がないとしてNHK有利。

(2)過去にさかのぼっての請求書がくるのでしょうか?

いつから持っていたと特定できないのでNHKが来た時点以降でしょう。もし話していたらその時期から

(3)仮に請求書がきても無視し続ける事ができるのでしょうか?
また無視し続けて何か滞納延長金とか発生になるのでしょうか?
(一度払ってしまうと契約とみなされるとも書いてありました)

無視しても裁判に持ち込まれてると敗訴でしょう。今、NHKは未契約者を裁判に持ち込もうと全力投球です。

(4)契約人がボイスレコーダーなど持っていて、このやり取りをとっていたりするのでしょうか?

やり取りを文章にするとき活用するでしょう。多分持っている。裁判の隠し玉で使われるでしょう。

一挙に外堀が埋まった感じです。法律に書いてあることです。法に従うのは国民の義務です。
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1)このやり取りで契約は締結したのでしょうか?



 締結には至っません

(2)過去にさかのぼっての請求書がくるのでしょうか?

 判例では、過去にさかのぼって請求が来てますね

 http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/30364 …


(3)仮に請求書がきても無視し続ける事ができるのでしょうか?
また無視し続けて何か滞納延長金とか発生になるのでしょうか?
(一度払ってしまうと契約とみなされるとも書いてありました)

 何か滞納延長金とか発生は、法定利息分5%ですね

 一度払ってしまうと契約とみなされるとも書いてありました それを追認行為といいますね

   第四節 無効及び取消し

(無効な行為の追認)
第百十九条  無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。
(取消権者)
第百二十条  行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2  詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
(取消しの効果)
第百二十一条  取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
(取り消すことができる行為の追認)
第百二十二条  取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。
(取消し及び追認の方法)
第百二十三条  取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。
(追認の要件)
第百二十四条  追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。
2  成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。
3  前二項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。
(法定追認)
第百二十五条  前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
一  全部又は一部の履行
二  履行の請求
三  更改
四  担保の供与
五  取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
六  強制執行
(取消権の期間の制限)
第百二十六条  取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
 

(4)契約人がボイスレコーダーなど持っていて、このやり取りをとっていたりするのでしょうか?

 基本契約書による契約行為なので、ボイスレコーダーなどで録音すことはありません
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受信機はありません、ではなく、受信機はあるけど契約しません、ですよね。


現行法では違法です。
法律がおかしい、は言い訳。
担当は、受信機があり契約を拒否した日時を記録しました。
この日より契約の有無に関係無く受信料の支払い義務が発生しています。
5年10年たまれば結構な額ですね。
これから度々催促がされますよ。
逃げおおせるかどうかは時の運。
引っ越ししても追ってきます(笑)
私も経験者ですが、運良く過去に遡及しない条件を呈示されたので何年か前に契約しました。
見せしめの裁判もあったと思います。
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