A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
遺言があるとの前提で答えると
・公正証書遺言だと、
被相続人(逝去者)とあなたが相続人であることを証する戸籍謄本、本人証明(あなた)をもって近くの公証役場にて、どこの公証役場に保管してあるか検索してもらえます。その公証役場で写しをもらうといいでしょう。
・自筆遺言、秘密証書遺言だと、
家裁で検認を受けないといけません。検認の場にはあなたも立ち会うなら来い、との連絡が家裁からあります。検認も受けずあるのに隠していると、その相続人は相続権を失います。
以上は遺言があるのかないのかわからない状態では、なんともしがたいです。
で、もっと大事な情報。補足にかかれた、生前贈与されて遺産がない、ということであれば、特別受益の問題、遺留分の侵害ですので、遺留分減殺請求(1年の短期時効がある)すぐさま行動をおこして内容証明郵便を送り付けておくことです。
No.6
- 回答日時:
弁護士というのは、原則、依頼人の権利を代理で行使しながら法的手段を講じる専門家です。
したがって、依頼人にかかわる部分では、依頼人の権利の範囲までとなります。
そのため、弁護士の有無は基本関係ありません。
公正証書遺言であれば、作成された公証役場へ行き、法定相続人であることを証明すれば、謄本の取得は可能なはずです。特別な制限がかかっていれば、その制限についての説明も受けられることでしょう。
作成された公証役場がわからなくても、亡くなられた方と相続人であることを証明すれば、公証役場間での調査ぐらいはしてくれたと思います。
公正証書となっていない遺言書の場合には、保管している人次第になる場合もあります。
公正証書となっていない遺言書については、家庭裁判所での検認手続きを行わなければならないと定められています。この検認手続きでは、相続人全員に通知があり、同席するのが原則だと思います。
しかし、この検認手続きをしなければ、あなたに知らせは来ないことでしょう。
相続手続きなどで、遺産を教えてくれないなどの不満を言われる方が多いです。相続人は全員平等の権利があり、あくまでも民法上の法定相続分の違いだけです。同居したりしていた相続人に強制したりすること自体がおかしな話となります。
遺産の調査などは、相続人一人の権限で行えるはずです。
生前贈与によりあなたが相続の前取りをしていたとしても、あなたが相続分不存在証明などを提示しない限りは、裁判所などで争わない限り、あなたを無視することは基本で着ません。
特に他人や機関が管理する財産については、相続人全員の実印の押印と印鑑証明を求められるものですからね。その代表的な書類が遺産分割協議書で、その代わりとなるのが裁判所の証明(調停審判書など)です。
これらはあなたの知らないところで行うことは基本できません。
ですので、あなた自身か遺産の調査を行い、相続人調査(他人への証明)を行ったうえで、遺産分割のための調停を申し込むことは自由です。家庭裁判所での調停となれば、当事者同士は顔を合わせることはありませんが、法律を超えた主張などはまず無駄ですし、遺言書を理由にする主張であれば、遺言書の提示は基本あることでしょう。
遺言書を見せてもらえない理由と法律の規定がセットになっていない限り、あなたは相続人としてみる権利があることでしょう。
あなたがどうしても交渉が難しいということであれば、代理での高尚などができるのは弁護士だけとなります。弁護士が必要なときだけ利用されるとよいでしょう。
司法書士や行政書士なども相続を扱いますが、円満な相続の手続きが中心ですので、ご注意ください。
No.5
- 回答日時:
>もちろん死んだから質問しているのです
と言うことで、公正証書遺言でなければ、勝手に開封することはできないです。(民法1004条3項)
勝手に開封すれば罰則があります。
従って、家庭裁判所に同行すれば見ることができます。
遺言書がないとすれば、法定相続となっているので、不動産ならば、他の者の同意がなくて持分権の登記はできます。
No.4
- 回答日時:
考えられることは、その遺言に
娘に見せるな!
娘を相続からはずす、法定相続分だけはやる
とかなんとか書いてあるのでは?ないでしょうか?
あるともないとも答えてもらえないし
読ませてもらえないのも
普通は、ありえません。
生前の親との関係は、どうだったのでしょう?
はぶられている・・・のかもしれません。
そうなると、確かに弁護士の登場ですが
生前の親との関係・・・
これが問題になることもあります。
でも
自分の権利を主張するのは正しいことです。
No.3
- 回答日時:
状況がよくわからない。
以下について補足してください。
>親の遺言書があるかないか、答えてもらえないのは仕方ないのですか?
・親は生きているんですか、お亡くなりになっていますか?
・『答えてもらえない』とありますが、誰から答えてもらえないんですか?
生きている親ですか? それとも亡くなった親の、別の相続人ですか?
蛇足です。
もし親が生きているなら、親の意思で娘に遺言者を見せないのは自由です。
遺言書があるか、ないか、答える義務もないでしょう。
この回答への補足
親が死んで大分経過してから
親が死んだことだけ
伝えられ、遺言のくだりは、黙り込まれました
「生前贈与を私にしたから、あんたはもう何も関係ない」
姉に言われました
妹も知っているのかわかりません
妹には電話拒否されてます
訪問してもいないのか、居留守なのか、手紙を書いても読んだかどうかわかりません
No.2
- 回答日時:
保管側が見せない理由が理解できないのだけど
相続権などの関係があるので見せてと言えば見せると思うのだけど....
手順としては、見せてくださいと何度も要求しがそれでも開示しなかった
って方向で進めた方が後々.....
No.1
- 回答日時:
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