ギリギリ行けるお一人様のライン

一般的な疑問なんですが、
たとえば児童買春を犯してしまい自首をしたいと思っていても、
被害者の情報がまったくといっていいほどわからない場合、
警察側は自首として受理してくれるのでしょうか。

また、どんな条件がそろえば自首として認められるのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

常習の窃盗犯の逮捕と同じで、被害者の特定を行って事実が判明したら、処罰されます。

この回答への補足

その際の「特定」とはどのように行うのでしょうか?

補足日時:2014/06/22 22:05
    • good
    • 1

これは確かに気になりますね。


「殺人を犯した」と自首をしたが、通り魔的殺人で被害者の身元は不明、死体も行方不明……
という場合は罪になるのか?みたいな話ですね。どうなんでしょう。気になります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報