A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
>(1)自分が借りている駐車場に勝手に駐車している車をレッカーで移動させるのは違法ですか?
自力救済の禁止という法に触れますので違法です。
法律では「自分が被害者であることが確かであり、加害者も判明している、という状況であっても、司法の判決無しに、個人が勝手に被害を回復する行為=自力救済と言います)」を禁止してます。
つまり裁判などの場で双方の言い分を聞いた上で、被害者と加害者を判断し、被害金額やその過失割合などを判断するのは司法の管轄であり、個人が勝手にレッカー移動などの実力行使は行えないのです。
個人が勝手に他人の車をどっかに持っていったりしたら、窃盗犯になる可能性さえあります。
また質問者さんが個人判断でレッカー移動したとして、もしそれで相手車両に傷を付けてしまった場合は法的にも質問者さんに賠償責任が発生します。
つまりいくら相手が勝手に無断駐車をしたとしても、それで相手の車を傷つけても良いということにはなりません。
>(2)その車を30分100円などの有料駐車場に移動するのは違法ですか?
上記の理由で移動した時点で違法です。
ですが自分の駐車場所に止められてるので、仕方なく最寄の有料駐車場に止めたとします。それで掛かった駐車代金は勝手に止めた相手に請求できます。
>(3)レッカー代を請求することはできますか?
個人が勝手にレッカー移動するのは違法なので、違法行為で発生した代金は請求できません。
No.3
- 回答日時:
私有地にある車は勝手には動かせません、車両というのは見かけたらすぐに本人に警告し退去してもらう
ことです、なぜなら駐車の許可を与えていない、そもそも車内というのは貴重品とかが置かれていることも
否定できません、例えば100万円もする高価ツボなどが移動などの衝撃で割れたとすると、それは動かした
人の責任になってしまうことも否定できません、車両の関連する事項について損害を与えても良いとは
ならないのですよ。
他人の車は勝手には移動できません、車両というのは動かせば、窃盗になることも否定できません。
違法駐車のほとんどは、警告の紙が張られていますよ、驚くことに数ヶ月も放置する車も見かけます
すぐに手続きするのは容易ではないのが実態です。
No.2
- 回答日時:
尚、違法駐車された場合、貴方は駐車できないという不利益を被っているため民法の規定に従って,相手に「駐車料金」や「慰謝料」の支払いを要求できます。
但し、これは刑事事件ではなく、民事上の問題なので警察は直ぐには関与できません
※警察の行動は刑事事件に限定されます
で、貴方や土地の持ち主が勝手にレッカー車で移動できるかどうかについては,「移動できない」というのが正解です。
その車所有権が、その車の保有者になるので勝手に移動できないんです。
例えば駐車場に「違法駐車はタイヤの空気を抜きます」などと書いてある場合がありますが,駐車場側が本当にタイヤの空気を抜いたら,駐車場の方が「器物損壊」で訴えられてしまいます。持ち主が所有権を放棄していることが明確になっていない場合は別ですが,他人の財物を預かっている者(相手からの依頼があってもなくても,また道で拾った場合でも)は,誠実に保管・管理しなければならないという法律があり,その自動車を第3者が壊したり盗んだりした場合であっても,賠償責任は駐車場の持ち主がしなければなりません(壊した犯人に損害賠償を求める権利はありますが,車の所有者に対する賠償責任は直接的には駐車場の持ち主です)。
アパートの借りてが家賃を支払わなくても追い出せず,立ち退いてもらうためには大家が引っ越し費用をださなければならないのと,ほぼ同じようなものです。
そういった面倒な事態が起きないようにする意味もあり,駐車場側では,「罰金」とか「レッカー移動」,「タイヤの空気を抜く」などといった脅しの言葉を並べている不法駐車をさせないようにしているのです。言葉を並べるだけなら法律には違反しません。
しかし実際に行動すれ無論違反になります
No.1
- 回答日時:
1.違法
理由は、その駐車場の持ち主は民間なので、道路交通法が適応されない
2.違法
上記の理由により無論違法
3.無理
請求は可能ですが、相手は無論支払う義務はありません。
逆に、移動された相手が、賠償請求したら、貴方は払う義務が発生します
相手が警察に通報すれば無論 貴方は逮捕されます
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