
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
無い袖は振れない。
仕方がないのなら放置して、来月になって直ぐに払いますと言ってはどうですか。今の段階では担当者も来月で良いですとは言えません。無責任なことを言いますが、おたおたせずに腹を決めることです。No.3
- 回答日時:
大家しています。
私のような個人大家でもレオパレスのような企業でも本質的には変わりませんが貸主だって支払いはあるのです。銀行だって企業だって「月末に支払います」の約束を一ヶ月も待ってはくれません。
ただ、個人大家は対応に『費用対効果』を考えますが、大きな企業の一社員はそんなことは考えません。目の前の滞納借主の書類さえ消えればそれで良いのです。
普通なら『2ヶ月の滞納』では裁判しても半々でしょうが、今裁判を起こせば実際の裁判時には3ヶ月になる。それを見越して手を打つ大家もいます。
お気の毒ですが、すぐにでも引越し先を見つけた方が賢明でしょう。ただ、『保証会社』の保証であるとすでに連絡が言っているかも知れません。その場合『保証会社』の保証が受けられなくなりますので、至急に探して契約してしまうか、肉親の『保証人』を探す貸した方が良いでしょう。
衣食住の肝心な部分を疎かにするって、どんな理由にしてもあまりにも愚かな行為でしょう。
No.2
- 回答日時:
レオパレスは慈善事業体ではありません
>何を言っても無理の一点張りです。
レオパレスは家賃で飯を食ってますから
利益にならなければ、飯も食えず、銀行にローン返済できず倒産してしまいます
民法
(基本原則)
第一条
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
↑
ちゃんと期日通り家賃を支払いましょう
>今月末の引き落としも間に合いません。なので来月の頭に2ヶ月分はらいますとレオパレスにいったところ、今月払えなかったら出ていってもらうと言われました。
(履行期と履行遅滞)
第四百十二条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
(解除権の行使)
第五百四十条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
2 前項の意思表示は、撤回することができない。
(解除の効果)
第五百四十五条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
>何を言っても無理の一点張りです。
もう、レオパレスは解除の撤回はできません。
あとは、あなたが出て行くだけです。
出て行かなければ、裁判が待っています。
>これは出て行かなきゃダメなんですかね?
ダメでしょうね
No.1
- 回答日時:
契約書を確認してください。
「2ヶ月滞納は認めます」なんて書いてないと思いますが。
何としてでもお金を工面して支払うしかありません。
出来なければ契約違反として契約解除、出ていくしかありません。
そういう契約で、あなたもそれを納得した上のことですから。
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