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皆様お忙しい中申し訳ございませんが、
ご質問させていただきます。
立場上、私はそのマンションを仲介した本人です。
貸主さまより、ご相談を受けてこちらで相談させていただいて下ります。
あるマンションに某大学が連帯保証人で中国人の留学生が住んでいるのですが4月から6月まで家賃を滞納している上、電気もガスも止められています。本人には全く連絡が取れません。
大学に電話したところ、家賃は払えないといわれ、なぜと聞くと5月11日に「学生が学校を退学した為連帯保証人を打ち切る旨の通知書」を送っているとの事。よくポストを見ると届いていたそうです。
連帯保証人には署名捺印をしているのですが、
特約条項に
「入居者が入管法上の在留期間更新が不許可になった場合、又は退学除籍となった場合、通知の上連帯保証人を打ち切る」
と記入されております。
又
「連帯保証人が打ち切りになった場合契約解除とし、再契約をする。
とも記入しております。
今回の争点
貸主の主張
(1)家賃滞納分を5月11日までは支払って欲しい。
(2)連帯保証人である大学に契約解除通知を記入していただく、
学校の主張
一切保証したくないとのこと。
どのように解決したらよいかご指示いただけませんでしょうか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
不動産屋です。
(1)通知書を送ったのが、5月11日であれば5月分までの賃料を学校側は、保証する責任があるでしょう。なぜなら、通常の賃貸借契約であれば、5月分の賃料は、4月末日時点で発生しており、その時点で学校側は保証人であったと解釈できます。
連帯保証人の契約は、滞納が発生した時点で、契約者への督促・連絡無しに即時に保証人が滞納を支払う義務が発生します。
その点を学校側に説明してあげましょう。
(2)しっかりとした解約の手続きは、学校側にとってもメッリトがあると思います。後日、忘れた頃に蒸し返されない為にも解約通知書に
捺印くださいと言えば押してくれるでしょう。
後、アドバイスとしてですが最悪の場合、質問者様は、仲介者の立場ですので解約・督促等は管理者・貸主の仕事と言って逃げることもできます。しかし、ややこしい事から逃げていたら仲介者としては、成長できません。どんどん、揉め事に参加して行くぐらいの方が、この業界は成功できます。(しんどいですけど、、、)
No.5
- 回答日時:
大家してます
>どのように解決したらよいかご指示いただけませんでしょうか。
現実的には...「あきらめて少しでも早くその部屋を募集できるようにする」
大家に権利は有ってもわずか2ヶ月分程度の家賃では訴訟などすればするほど赤字がふくらむでしょうね
敷金の返還も不要でしょうから相殺すればほとんど実質的な損害は無いのでは?
うちでも中国からの留学生は受け入れていますがそんなリスクは最初から計算に入れてますよ
「日本語学校入学」を名目に来日し、不法就労する人も多いです
それと4月分の家賃滞納の時点ですぐに動かれるべきでしたが...
No.3
- 回答日時:
大家しています。
裁判になれば大学側は『特約条項があったから保証人になった』と言い張るでしょう。よく借主側からの特約条項無効の申立てでは『弱者保護?』(どこが“弱者”なのか良くわかりませんが多分“おつむ”のことでしょう)で無効となる判例が出ていますが、今回貸主側が『無効だ!』と言っても通じないと思います。そんな特約条項をつけて仲介する会社も会社なら、契約する大家も大家でしょう。
という前提でも、『5月11日に「学生が学校を退学した為連帯保証人を打ち切る旨の通知書」を送っている』と言うのが、一体どこに送られたのかは大きな問題です。本来、誠実であるなら大家か管理会社宛に内容証明なり、少なくとも書留にするのが筋でしょう。もし万一、学生宛に普通郵便で、なんてなったらそんな通告は認められません。十分裁判でも闘えるでしょう。
最初から
『貸主の主張
(1)家賃滞納分を5月11日までは支払って欲しい。
(2)連帯保証人である大学に契約解除通知を記入していただく、』
は弱すぎます。甘く見られて『学校の主張一切保証したくないとのこと。』となります。
弁護士に相談して、どこかに大学側のミスがあればそこを突いていかれるのが良いと思います。いずれにしても、そんな特約をつけて契約するような仲介業者さんや大家さんですから弁護士にでも相談しないと太刀打ちできず、残置物の処理でも困ることになるでしょう。
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