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今年の3月に退社をしました。
退社の意思を社長に伝えたときに代休が57.5日分
有るのをどうするのか聞いたところ
何とかするよとのことでした。
そのまま進展がないまま退社をし、
社長に再度確認したところ
会社はお金を払う必要が無い事
5月まで在職をしなんで消化しなかったのかと
いわれました

代休を残業代として請求できるのでしょうか?
(請求をしても、拒まれたときにはどのような
手段をすればよいのでしょうか?)
会社は、週休2日で土日祝日が休みなのですが、
私の場合は土日祝は仕事で、
その代わりに火曜日が休みでした。

タイムカードが無く毎月提出の月報のみです。
又、残業請求が出来る場合の計算方法を
教えてほしいのですが、おねがいします。

A 回答 (2件)

一度、労働基準監督署に相談されることをお勧めいたします。



http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/

私は月末で辞める予定でしたが理由があって月の後半を休みたく、上司にそれを説明して14日間分の有給をその後半にあてる予定だったのですが、その上司が私の退職日を操作し、月の半ばが退職日になってしまいました。
退職後、労働基準監督署に相談したところ、無事14日分の給与を支払ってもらうことができました。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/
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この回答へのお礼

早速の返事有難うございます。
労働基準監督署に相談してみようと思います。

お礼日時:2004/05/22 22:26

残業代の計算について。



 まず、土日祝に出勤して火曜日に休みとありますが、同じ週の中での振替なのか、土日に出勤して翌週火曜日に代休を取っているのかで計算が違います。
 さらに、振替、代休は就業規則等により規定されている必要がありますが、その規定はあるでしょうか。

 つぎに取れなかった代休について、週所定超えの25%分、休日労働分の35%分だけが未精算なのか、一日分の賃金に当たる100%部分も未精算なのか、どちらでしょうか。つまり、本来の休日に出勤した分について、休日をとることを前提にして、月々の基本給部分だけしか支払っていない場合、100%部分も未払いの可能性が高いです。過去の代休取得時、さらに取得できなかった分について、給与明細上、どう処理されたかで明らかとなります。

 できれば対象期間の出勤日と休日、その間の給与明細を用意しないと計算するのが困難と考えます。また、タイムカードがなく出勤簿のみなので、57.5日分の未精算があるということが、会社側の管理簿等で明らかになる方が争いやすい。相談者が自分でカウントした数字なら、事業主から各所定外の出勤日に所定労働時間を働いていないとの抗弁がありうるからです。

 だいぶ混乱させてしまったかも知れません。
ただ、代休は数ヶ月の短期のうちに清算しないと複雑になります。労働基準監督署に相談されるとのことですが、上記の点を踏まえて相談した方がよいと思います。

参考URL:http://www.netricoh.com/contents/oshigoto/jinji/ …
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この回答へのお礼

朝早くに有難うございます。

就業規則には代休の規定が有ったと思います。
土日に出勤して翌週の火曜日に代休を取っていました。
又、給料は毎月固定で土日祝に仕事をしても
給料は変わりませんでした。
会社側は残業代は払わない変わりに休みを取って消化するようにとの事だったのですが、実際には休みが取れず
取るべき休みだけが貯まってしまいました。

出勤簿は私が作っていたものを、
毎月会社に提出していました。

アドバイスにあるとおり
労働基準監督署に早急に相談したほうがよさそうですね。

お礼日時:2004/05/23 09:06

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