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通っている大学で傘が盗まれました。#9110に相談すると、「盗難届を出してほしい」という回答でした。
盗難届を出す意義を教えてください。出すと警察が犯人を捜してくれるのですか?それとも、治安を改善するように大学に働きかけてくれるのでしょうか?あるいは、盗難届を出す意義はないのでしょうか?

A 回答 (3件)

”出すと警察が犯人を捜してくれるのですか?”


    ↑
傘程度で警察が動くことは、まず無いでしょう。


”治安を改善するように大学に働きかけてくれるのでしょうか?”
    ↑
そういうことも、やらないでしょうね。


”盗難届を出す意義はないのでしょうか? ”
    ↑
・犯人が他の犯罪で捕まったとき、お前これも盗った
 だろう、ということをやります。
 窃盗などは、職業的犯罪者になりますと数百件も
 侵しています。

・細かい話になりますが、自白の補強証拠として
 使用できます。
 つまり、自白だけで有罪には出来ませんが、被害届
 が出されていれば、自白だけでも有罪にできる、
 というのが判例になっており、こういう意義があります。

・ぶっちゃけた話、あまり意味はない、ということに 
 なりますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/13 14:05

>出すと警察が犯人を捜してくれるのですか?それとも、



傘程度では捜査しません

>治安を改善するように大学に働きかけてくれるのでしょうか?

大学内ことは口出ししません

>あるいは、盗難届を出す意義はないのでしょうか

事件として記録はされます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/13 14:05

意義というのなら、傘を盗まれた時点にて警察に届けた意義とは何でしょうか



たとえば盗まれた物が腕時計とか貴重品であれば、質屋などに換金に現れた時に盗難品として届けていれば、犯人はつかまるでしょうが、傘を質屋に持っていくとは考えられません

警察としては、盗難にあったと相談があれば、とりあえず盗難届けを出してくれと言うしかないでしょう(意義は皆無だと思いますが)

回答になったでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/13 14:05

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