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先日、大阪市内で自転車を鉄柵にワイヤーロックでくくりつけて駐輪していたところしばらくして撤去されていました。
自転車の保管所に問い合わせたところ、やはりロックは切断した上で撤去したであろうとのことでした。
そこで撤去のためにワイヤーを切断する行為なんですが、撤去業者は何か法的に根拠があってそのようなことが可能なのでしょうか?もし「ロックを切らないと動かせないから切りました」と言うような理屈だけが根拠であれば、非があるのは駐輪した人とはいえ、他人のものを破壊する行為になんとなく違和感を覚えます。

A 回答 (5件)

>何か法的に根拠があってそのようなことが可能なのでしょうか


「大阪市自転車等の駐車の適正化に関する条例」に基づき、市長が放置自動車の処理について定めています。
チェーン錠等で安全柵などに固定している場合には「撤去するために必要な行為」として、チェーン錠等は切断し、撤去されます。
同様の規則(条例は各地にあります)

大阪市自転車等の駐車の適正化に関する条例
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/A1/ocjitenshajz88. …
自転車を撤去されたら(自転車等保管所一覧の下にワイヤーを切断する事が記載されています)
http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/000000 …
 
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No.3です。


大阪市建設局 管理部放置自転車対策担当のポスターも追加しま。参照してください。
http://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/cmsfiles/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ポスターにはかなりはっきり書かれていますね。(^ ^;)
大阪市のページにもちゃんと表示してありますし。


今回の皆さんの回答で、市の業者さんは法律や条令に沿って適切に処理をしていたことが納得できました。ありがとうございます。

お礼日時:2009/07/26 12:59

刑法上も、器物損壊などにならないです。



刑法
| (正当行為)
| 第35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり刑法にそのような一文はあるのですね。
参考になりました。

お礼日時:2009/07/26 12:47

自転車の撤去に関しては、


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S55/S55HO087.html
自転車法に基づき各市町村の条例で撤去に関する規則を決めています。

http://www.city.munakata.lg.jp/reiki/honbun/r010 …
この市の場合、ロックを破壊することが認められています。この他の自治体でも、ある程度の強制力は認められているようです。逆に、撤去に掛かる費用を徴収される場合もあるようです。

http://www2.city.osaka.jp/reiki/Li05_Hon_Main_Fr …
大阪市の条例ではロックの破壊にまでは言及されていません。
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鉄柵に固定すること自体、違法でしょうね。


公共物の鉄柵の機能を損なう行為です。
あなたの家のフェンスに、誰かが自転車を固定していたら
どうでしょう。合法だと思いますか?
自転車がなく、ワイヤーロックだけが鉄柵に付けられて
いても、撤去の対象でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かに公共物に固定すること自体が違法であれば撤去する理由に足ると納得できますね。

お礼日時:2009/07/26 12:46

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