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駅前などに自転車を放置しているとたまに
市に回収されて、一定期間保管されます。
一定の保管料を払わないと返してくれないわけですが、
物権的請求権を行使して自転車を取り戻すことは可能でしょうか?
もしそれが可能だとしたら、市の回収保管業務は成り立たないわけですから、無理だと思いますが、
それはやっぱり市に留置権が発生しているからでしょうか?
「他人の物の占有者がその物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまでその物を留置することができる」(民法295条1項本文)
じゃあもし留置権が発生するとすれば、市の保管料請求権という債権はどういう法的構成で発生しているのでしょうか?法律に詳しい方教えてください!

A 回答 (6件)

 ANo.5です。



・手数料は地方自治法が根拠法令で、それに基づき地方自治体が条例で徴収や金額を決めています。
 
・地方自治法では、「当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。」と定めています。
 手数料に「債権」と言う概念がなじむのかどうか私には分からないのですが、少なくとも地方自治法とそれに基づく条例が根拠法令になります。

・地方自治法
(手数料)
第227条 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。
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 こんにちは。



・行政がお金を取るのは、「税金」や「保険料」などを除けば、「手数料」と「使用料」に分けられます。そして、いずれについても徴収するには法的根拠、地方自治体ですから条例で定める必要があります。
 今回の保管料は「手数料」に分類できますね。

・自転車の撤去自体が、条例での定めが無いと出来ませんので(法律が無いからです)、必ず貴方のお住まいの自治体で条例が決められているはずです。
 条例は法律に反しては制定できませんので、お書きになっている法制をクリアしているはずですから、条例に基づき、撤去や手数料(今回は「保管料」と言う名称の「手数料」ですね)の徴収がされています。
 放置自転車は、占有離脱物に当るでしょうから、勝手に撤去すると横領になりますから、条例で撤去出来る事を定めているわけですね。

・ですから、保管料の根拠は条例で定められた「手数料」ということになりますね。性格的には、撤去や保管に要した費用の実費負担と言うことでしょうか(撤去費用、保管場所の確保、人件費などですね)。
 ちなみに、私の勤務先の自治体は保管料があり、住んでいる自治体は保管料は無料です。このことからも、市の保管料請求権という債権の法的根拠は、条例で「手数料」が決められているからと言うことですね。 

この回答への補足

債権債務関係が発生するのは契約と事務管理と不当利得と不法行為だけのはずですが?
これらのどれにも当てはまらない気がします。

補足日時:2006/07/16 09:37
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横浜市の例


「横浜市自転車等の放置防止に関する条例」
---------------------------------------------------------------
(市民の責務)
第4条 市民は、自転車等の放置の防止に関する意識を高め、この条例の目的を達成するため横浜市が実施する施策に協力しなければならない。
2 駅又は停留所(一般乗合旅客自動車運送事業の停留所をいう。)の周辺の居住者は、当該駅又は停留所への自転車等の利用を自粛するように努めなければならない。
(利用者等の責務)
第5条 利用者等は、自転車等を放置しないように努めなければならない。
2 自転車の所有者は、当該自転車に自己の住所及び氏名を明記するように努めなければならない。
(自転車等の放置の禁止)
第10条 利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。
(放置自転車等に対する措置)
第11条 市長は、放置禁止区域内に自転車等を放置し、又は放置しようとする利用者等に対し、当該自転車等を当該放置禁止区域から自転車駐車場その他放置禁止区域以外の適切な場所に移動するよう指導し、又は命ずることができる。
第12条 市長は、放置禁止区域内に放置されている自転車等を、あらかじめ市長が定めた場所(以下「保管場所」という。)に移動し、又は当該職員に移動させることができる。
(平6条例55・一部改正)
第13条 市長は、公共の場所(放置禁止区域以外の場所に限る。)の良好な生活環境を保持するため必要があると認めるときは、放置されている自転車等を整理し、又は自転車等を放置し、若しくは放置しようとする利用者等に対し、当該自転車等を自転車駐車場その他適切な場所に移動するよう指導することができる。
2 市長は、前項の規定による指導に従わず、自転車等が規則で定める期間放置されているときは、当該自転車等を保管場所に移動し、又は当該職員に移動させることができる。
(費用の徴収等)
第16条 市長は、第12条又は第13条第2項の規定により自転車等を移動したときは、次に掲げる額の移動に要した費用を当該自転車等の利用者等から徴収する。
(1) 自転車 1,500円
(2) 原動機付自転車及び自動二輪車 3,000円
--------------------------------------------------------------
この様に各自治体では条例を施行して実施してます。
何でもかんでも勝手にやっているわけでは有りません
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各自治体の条例で決められています。

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駅は、


債務者が、
軽車両を放置したために、
他のお客様がその場所を使えず、
サービス業務の遂行に支障をきたし、
損害を受けた。
と主張するしょう。
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条例だと思いますが・・・・。


調べてみましたか?
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