役場に勤めている友人から聞かれたのですが・・・
ある町の駅に新しくバス停ができるそうなのですが、放置自転車の撤去をしなければならないようです。しかし、町有地に勝手に置かれているものとはいえ、自転車の持ち主に盗難届を出されたらまずいのではないか、所有権、占有権とかの問題が発生するのではないか?とのことです。一定期間内に取りに来なければ撤去するとの警告の看板も設置しているそうなのですが、条例がないそうです。12月に条例ができるそうですが、それまで待てないとのこと。
町役場の職員が放置自転車を撤去するためには、どうすればいいですか?町有地に勝手に置かれているものということで、撤去してしまってはやはり問題が生じるのですか?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
こんにちは。
>一定期間内に取りに来なければ撤去するとの警告の看板も設置しているそうなのですが
条例がないと撤去は難しいですね。
そこで看板を書き換えましょう。例えば「この土地は町有地であり、○月○日からバス停の工事を開始しますので、速やかに自転車を撤去してください」でどうですか。そして、○月○日が過ぎたら、その土地を囲っちゃうんです。味噌は、自転車が出られる様に、少しただけ隙間を空けておくんです。これで、現役の放置自転車はどっかへ行っちゃうでしう、多分。残った、引退した放置自転車は、その土地の隅っこにでも集めておけばいいと思います。
私の通勤している電車の駅では、時々、完全に放置されている自転車は、邪魔にならないところに隙間なく並べて置かれていますよ。
No.5
- 回答日時:
撤去は、最終手段です。
移動した上で、手数料の徴収を行い一定期間受け取りに来ない場合は、処分をするものです。
駐輪場の整備を行わず、実行した場合住民の反発は大きいでしょう。
撤去をしなくても、利用上支障が無い距離での移動はできます。
「放置」自転車でも、通勤等で毎朝停められるものと、長期間置きっぱなしのものとでは、対応がことなります。
毎朝停められるのであれば、その部分を囲いや障害物を設けて、停められない様にする必要があります。
それでも停められ場合は、近くに駐輪場へ移動する旨看板を出して移動します。
長期間放置されているものは、注意のカードを張った上で1週間程度様子を見て、遺失物として警察に協力を依頼して動かします。
No.4
- 回答日時:
条例がない状態では、放置自転車について出来ることはせいぜい移動だけです。
一台ずつ所有者が異なるので、警告看板だけではだめです。一台ずつ全ての自転車に警告札等による公示「公共の場所に放置してありますと迷惑です。○年○月○日には△△へ移動します。」が必要です。処分は条例がないと出来ません。他人の所有物ですから。なお、期限は条例(案)と同等以上あれば7日間でも十分です。2時間で撤去する市町村もあります。また、条例があっても、処分できるのは公共の場所等に放置してある場合だけです。町有地内の自転車は、条例があれば処分できます。まずその範囲を柵で明確にし、放置自転車はその中で明確に区別された場所に集め、全ての放置自転車に警告公示を結びつけ期限を切って公示された別の場所に移動し、条例制定後に、再度手順を踏むことが必要かと存じます。
よって、まず第一にそのような撤去を行う旨、町の広報誌で住民への周知を図ることが必要かと存じます。
冷静になって考えれば、そのように慎重な手順を要する他人の所有物処分を、軽々しく条例もなく行うことは、さけるべきかと思います。
No.3
- 回答日時:
ゴミ捨て場に捨ててあっても持ち出せば「占有離脱物横領」です。
数年前、夜中にこんな自転車乗って遊んでいたアイドル二人が「問題」になったことがありました。
本来は置き引き(忘れ物の横領)防止なんですけど。
条例作るまではしょうがないでしょう。あるいは裁判でというのはありますが、弁護士が儲かるだけです。
一番いいのはそこを自転車捨て場にすることです。どの道、撤去費用はかかるわけですから自転車減っていって地元自転車販売業は儲かり(^^)一石二鳥です。どっちにしても条例いりますけど。
No.2
- 回答日時:
放置自転車は「占有離脱物」(つまり落し物と同じ)とみなされますから、勝手に処分する事は出来ません。
勝手に処分すると、「占有離脱物横領罪」に問われる可能性があります。
なので、警察に届けた上で、しかるべき場所に定められた期間(確か半年)保管し、所有者が名乗り出なかった場合のみ、処分する事が出来るようになります。
また、放置自転車にチェーンロック等が掛かっていて、撤去の為にそれを壊すと、器物損壊罪に問われるでしょう。
私も今住んでいるマンションの駐輪場で放置自転車が何台かあり、警察に相談して対策を検討中です。
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