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公訴時効が3年の犯罪の場合、犯罪行為から2年6か月の時点で検察官が不起訴処分にして、その後、検察審査会に申し立てをしたが、検察審査会で審査中に3年の公訴時効が来た場合は、どうなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

公訴しなければ、公訴時効の進行は停止しないので(刑事訴訟法254条)その場合は、時効が成立すると思います。


検察審査会で審査中の場合は、時効の進行を停止する、と言う条文は見当たらないです。

この回答への補足

ありがとうございました。
ついでに質問ですが、名誉毀損罪(懲役3年)と強要罪(懲役2年)とを関連して行った場合は、2つの罪が合わさってトータルで5年以上の懲役となって、公訴時効は5年となることはないでしょうか?

補足日時:2014/07/16 16:27
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%A8%B4% …

上記のように、検察審査会が「不起訴不当(起訴すべき)」と判断したのに時効が完成した事件があります。

この回答への補足

ありがとうございました。
ついでに質問ですが、名誉毀損罪(懲役3年)と強要罪(懲役2年)とを関連して行った場合は、2つの罪が合わさってトータルで5年以上の懲役となって、公訴時効は5年となることはないでしょうか?

補足日時:2014/07/16 16:27
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
検察審査会の審査中も時効は進行するんですね。
残念です。

お礼日時:2014/07/16 16:24

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