25年1月に義父が他界し、(義母は既に死亡)夫と姉2人(1人は結婚し他県に、1人は私共と同居)が法定相続人でした。
当初より三人で(夫対姉二人)で遺産分割については揉めていたことだけは聞いていました。
25年4月に家裁で義父のメモ書き(子供の居ない私共には何も残さず、2人の娘に全てを譲る)を遺言書と検認を受けております。
住宅建物は夫の名義ですが宅地といくつかの農地は義父名義だった為姉たちの共同名義と26年1月に登記されていました。26年7月に知りました。
OKWaveの中をいくつか確認し、「遺留分の請求」もできないようです。
家をなんらかに処分し、出てゆくのか、このまま住めるのか その場合、借地料とかを支払わないとならないのでしょうか?姉たちに建物を買って貰うとか甘い考えでしょうか?
私共二人のみが住んでいる家ならまだしも、現在も私共と一人の姉が同居している状態です。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
結論としては、「このまま住める」可能性が極めて高いです。
ただし、なぜこの結論になるのかを説明するのは、難しい話です。
法的に言うと、質問者さんの夫が夫名義を建物を建てることができたのは、亡くなった義父が質問者さんの夫に無償で土地を使用していいと合意したから、すなわち「使用貸借」が成立したからです。
したがって、大まかな説明ですが、質問者さんの夫は引き続き無償で建物の敷地を利用する権限があります。
お姉さんが土地の所有権を主張することは、法的には「建物を取り壊せ」という意味です。それは同居しているお姉さんに、建物から出て行けということになります。同居しているお姉さんが出て行くことを望んでいますか?。
実際にトラブルになったら、「調停」をすれば良いでしょう。お姉さんを同居することを認める以上、地代を支払う必要はないという内容で解決すると思います。最悪でも毎月、多少の地代を支払うぐらいで解決できるでしょう。
早速回答頂き、ありがとうございました。遅くなり申し訳ございませんでした。
安心致しました。ただ、心情的には穏やかに顔を会わせて行かなければならないのは辛いものですね。
名義人ではないにしても近所では主人が跡取りで、畑も野放しにして荒地にすることも出来ず、草刈りと除草は続けなければなりません。
でも、住いがあるだけありがたいこと思うようにします。
過去私自身も姉妹と父からの相続がありましたが、このような姉弟の相続問題があるとは思いませんでした。
本当にありがとうございました。
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