知人に80前の女性がいます。
配偶者は亡くなり,子供はいません。
今のところ介護が必要という状態ではない。
兄夫婦がいますが、仲が悪い。
3年ほど前、ある男性を養子にしました。
男性は結婚し、子供が生まれました。
最初から財産目当てだったのか、養子になった男性は養母に冷たく、
養子縁組を後悔しています。
双方が納得しない限り、縁組み解消には、3年間行方不明とか、扶養義務を果たさないとか、
裁判所を納得させる理由が必要だと聞いています。
それがない場合でも、財産を相続させない方法はありますか?
素人の私が考えたのは以下です。
1.生きている間に、財産を処分し、寄付する。
2.財産はすべて特定団体に寄付する、と遺言書に書く。(遺留分は取られますね)
3.財産は処分し、現金化し、別の人に託す。
何か他に方法があればお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1の方法は、ありだと思います。
本人の意思で本人が財産を使い切れば、遺産はありません。使い切るうちに寄付も含まれます。しかし、財産が0となり、扶養義務も果たしてくれなければ、生活もできないことでしょう。生活資金は残す必要がありますし、使い切れなかった分は相続されてしまうことでしょう。
2の方法は、質問者のお考えの通り、遺留分減殺請求が可能となってしまいます。しかし、請求するには、裁判手続きが必要です。養子が無知であれば、請求しないかもしれません。請求するにしても、素人で行えないと考えれば専門家を使う必要があります。専門家の費用も安くはありませんので、専門家を使ってまで請求するメリットがあるかも重要でしょう。
3に方法には疑問があります。別の人に託すとありますが、贈与するのでなければ、単に預けているだけです。養子が見つけ出せば、その託した人へ請求することになるだけで、その請求は遺留分ではなくすべてとなるでしょう。
養母に冷たいということですが、それをできるだけ証拠に残すのです。
これにより、養子縁組の解消(離縁)を申し立てて認められるように頑張る。
また、同様の証拠をもとに、相続人の廃除などができないかを考え、申し立てを行う、ということが重要でしょう。
必要以上の財産を寄付なり、贈与を行う。
寄付や贈与から1年以上たてば、遺留分減殺請求の範囲から漏れるため、長く生きることです。
必要最低限の財産だけにしておいて、遺言書で遺留分相当の財産以外を第三者へ遺贈する旨の記載を行うことですね。
この第三者が了解してくれるのであれば、その人も養子としたうえで遺言書を残せば、既存の養子の遺留分はもっと減ることとなります。
遺留分減殺請求をするほどではない状態にしてしまえばよいのです。
余命が数か月だということであれば、余裕を持って1年分の生活費を残して、その他の財産を処分してしまう。
1年分ですから数百万円もあれば十分でしょう。
既存の養子以外に2人ぐらい追加で養子を迎え、その二人にすべて相続させる遺言を残す。
扶養財産を処分してから1年経過後に数百間円程度にしておき、そこから実際の余命で生活した費用が半分だったとすれば、多くても200万円程度でしょう。
これを新しい養子二人に相続させれば、既存の養子が請求できる権利は、200万円の1/3の1/2でしょうから、数十万円の遺留分となります。この数十万円を取り戻すために、家庭裁判所で手続きをしますでしょうか?専門家を頼むでしょうか?
あまり考えられないでしょうし、行われたとしても既存の養子に苦労を掛けさせることには成功です。
ただ、人間の余命なんてものは不確定です。
医師から余命1年といわれても、5年も生きるなんてことはあります。
財産の処分後に長生きしすぎてしまえば、生活できなくなってしまいます。
ただ、高齢の人であれば、安アパートの家賃分を財産で残し、生活費は年金に頼るということにすれば、財産を少なくすることは可能でしょうね。
なるほど。
詳しく教えて頂きありがとうございました。
遺留分減殺請求、というのがあるのですね。
勉強になりました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
扶養義務を果たさない、という立証をする証拠集めを着々と進めて、一気に縁組み解消したらよろしいのではありませんか。
お母様が元気なうちでも、介護が必要になって放置状態になった瞬間でも。
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