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資格取得届の提出が所定の期限を相当期間経過して行われた場合、資格取得日が被保険者資格取得の確認が行われた日の2年前の日より前であるとき(遡及適用の特例に該当しない場合)は、被保険者期間を計算する場合、資格取得の確認が行われた日の2年前の日が、その者の被保険者の資格取得日として取り扱われる。

↑上記の解釈として・・・

2年であれば、遡れり資格取得ができる。しかし、2年を1日でも過ぎれば資格取得できない。という解釈で問題ないですか?

他に、問題ありますでしょうか?

A 回答 (2件)

「資格取得できない」なんていう解釈はどこから出てきたのだろう?


文章を読む限りは,2年という期間に関係なく資格取得できる。資格取得の確認が行われた日の2年前の日が資格取得日として取り扱われるだけでしょ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/07/31 10:35

社労士の勉強ですか?



> 2年であれば、遡れり資格取得ができる。
本来の資格取得日までさかのぼって記録が修正可能ですね。

> しかし、2年を1日でも過ぎれば資格取得できない。という解釈で問題ないですか?
解釈が間違っています。
本来の資格取得日までさかのぼってはくれませんが、2年前の日を資格取得日として取り扱います。
よって、実際には5年前に雇用保険の被保険者となる要件を備えていた者が、離職に際して本条文に基づき2年前が資格取得日と認定され場合、失業等給付の日数を決めるための期間は2年となりますね。


なお、「雇用保険法の一部改正」により、現在は2年を越えて資格取得日を認定することもできます[条件に合致していることが必要]。
 http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/517849 …
 http://www.hoshina-sr.jp/article/13822902.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/07/31 10:32

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