No.2ベストアンサー
- 回答日時:
国民年金を払わない人が急増した性で、今年金を受給する人達の金額が減っているのと、年金を使い込みした性で今年金を受給している人達のもらえる金額が不足しているので、それらを補おうと催告書をや警告書、差し押さえなどの手紙を発行し、なんとしてでも払ってもらおうとしているのだと思います。
質問者さんが仰る通り、私たちが歳をとって、年金をもらえる年齢になったとしてももらえる可能性は低いと思います。
それは冒頭での状況によりそうなってしまったと言えると思いますが、国民が年金を払いたくないと思ってしまった最大の理由は私たちの大切な年金を使い込みした人達がいることだと思います。確か2億円とかなんとか以前ニュースでみました。
私はそれを見てから支払うのが嫌になり、今まで支払っていません。国民年金はです。厚生年金は給料から天引きなので、支払いたくなくとも払わざるを得ません。
私の友人も言っていますが、国民年金を払うメリットが今は失われているように感じています。
老後まで貯金をしておきそれで暮らすことのほうが安心で確実だと言っています。
私もそうだと思っていますが、厚生年金を払っている以上どうすることもできないなと半ばあきらめています。
払っていない人に比べれば立派といいますか、当然のことのように思えますが、できることなら払いたくありません。
催告書や警告書や差し押さえの手紙を発行するのにも、税金はかかってきているはずなので、支払う意思のない人たちに無駄な税金を使って手紙を送り付けるよりも、年金を払うと将来確実にどういうメリットがあるかどうか、安心して支払ってもらえるように説明を徹底するほうが私は理想的だと思っています。
当然メリットはあるのですが、今はメリットよりもデメリットのほうが目立ってしまっていて、支払う意思がなかなか生まれない、そんな世の中になっているのではないかと思います。
日本の行く末はどうなるのでしょう。不安です。
No.6
- 回答日時:
国民年金は強制であり、税と同じで滞納には差押することもできます。
それは以前からそうですが、事実上滞納を放置していたのです。役人の怠慢と言えますが、年金事務が社会保険庁から民間の日本年金機構に変わってから強制徴収を法の通り執行するという事が増えたのです。そして、未納の請求業務を民間会社に委託もしています。他の回答の中で下記のようなものがありますが、誤解を生む表現なので訂正しておきます。
「今年は、年収400万円以上あり、13ヶ月以上滞納している14万人
を対象に、強制差し押さえをしようとしています。」という部分。
所得(年収でなく)400万円以上あり13ヶ月以上滞納している人については、他の滞納者以上に徴収が強化されるという事であって、その条件以下の人でも最終的には差押えはあるのです。
通常滞納の取り立ては特別催告状→最終催告状→督促状→差押予告→差押と進みますが、上記の条件の条件の人は最終催告状から始まり(初めは督促状からという案もあったのですが)差押えに至るまでが短いのです(マスコミも正確に報道してません)。
それと公的年金は支給額はその時の物価に応じて調整されます。ですから、物価が上がって行けば将来貰う年金額が支払った保険料を下回るなんてことは誰も言えません。預貯金なら利息は付くけど物価上昇に追いつかない。預貯金が有利なんて考えが甘いです。
また、老齢基礎年金は税からも補填して支給されます。今は支給される年金額の半分は税金です。ですから、年金が貰えないということは税の戻しを受けられないという損があります。そういう損があってそれは本人の責任という事や、保険料を払ってもらわなくても年金がを支給しなければ年金財政も助かるという事で、これまで強制徴収に積極的でなかったという事もあるでしょう(当然こういうことは公言はできませんが)。
No.5
- 回答日時:
以前から強制なんですけど
強制徴収が平成15年から実施されています。
そして、年々強化されています。
強制徴収実績
平成15年・50件 16・744件 17・10,997件
18・13,970件 19・730件・・・
今年は、年収400万円以上あり、13ヶ月以上滞納している14万人
を対象に、強制差し押さえをしようとしています。
以前から強制なんですが
強制徴収を始めたのが、平成15年からです。
No.4
- 回答日時:
関係ないかも知れませんが・・。
厚生年金は、原則、強制徴収ですが。
国民年金を支払っていないと。
事故等で、お身体等に「障害」を負った場合。
「障害者年金」の受給権利は有りません。
障害者年金は、お身体の障害のランク別に支給されます。
なので、目先の事ばかりをお考えならずに。
また、この他にも・・。
国民年金を支払っていないと受けられない、公的援助が受けられません。
国民年金の支払いの負担が重くて、生活に支障等が生じる場合は。
年金機構等に、「免除」・「猶予」の手続きが可能です。
免除手続きを行った場合は、将来的に、正統な受給金額より減額されます。
万が一の事を考えて、お支払する事をお薦めしますが。
詳細は、「年金機構」のホームページをご参照下さい。
No.1
- 回答日時:
>受け取れる金額は払い込んだ金額より下回る思います。
今の貨幣価値とあなたが受け取る時期の貨幣価値が同じなんて保証はどこにもない。
あなたが今100万貯金していても、貨幣価値が1/100になれば1万円しか持ってないことになる。
年金なら100倍もらえるよ。
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