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冤罪事件を調べていて、疑問に感じたので質問します。

例えば、連続殺人といった凶悪事件で逮捕され、取り調べ中にも無罪を主張し、犯人と思われる人物を述べているのに、担当の刑事が信用せず、長期の拘留と自白の強要によって、罪を認めたとします。検察の取り調べ、裁判では、報道と社会的制裁によって家族は自殺や失踪、病気などでバラバラとなったのを知って、自暴自棄となり、罪を全面的に認めたとします。
その後、別の事件で逮捕された犯人の自宅から、連続殺人の被害者の毛髪や遺留品が見つかり、真犯人が見つかったとします。

冤罪で逮捕されて警察の誘導によって罪を認めた彼は、証拠隠滅罪や公務執行妨害にならないのでしょうか?

さらに、家族の死を知って自暴自棄となり、裁判で争わず、判決を確定したことを知ってから、犯人が新たに殺し始めたとします。その場合、彼が裁判で争っていたら犠牲者は増えなかったのに、それを行わない事に対して罪にならないのでしょうか?

もっと言えば、犯人の性格から自分の判決が確定したら殺し始めると知っていて、自分や家族の将来を奪った世間や司法に復讐するために、裁判を争わなかったとしたら、彼は共犯になりますか?

A 回答 (6件)

監禁されて強要されてる時点で刑法の緊急避難も適用できると思います。


4番さんに追加するとして、当該が公務員であった場合は刑事訴訟法239条や公務員法の服務規程などに抵触する可能性がゼロとは言えないと思います。それでも、強要であれば・・
ただ、質問の最終定義は、犯人隠匿に近いですね。

この回答への補足

質問内容の意図が解り難かった事を、この場を借りてお詫びします。申し訳ありませんでした。

私は警察に逮捕されたら、例え無罪であっても御上の命令は絶対だから、警察官の言われた通りに罪を認め、自分のような産廃を逮捕するために尽力してくれた警察官、裁判官、検察官の方のためにも弁護士をつけずに、裁判で検察の求刑通り、あるいは裁判員の方々の望む通りの刑罰を受けるのが正しいと考えています。
しかし、司法の面子を守る行為と犯罪被害者を増やさない行為、どちらが正しい行為なのかが解らずに質問しました。

これで、冤罪が証明されたとしても犯人隠匿した犯罪者として、司法の面子が保てます。本当にありがとうございました。

補足日時:2014/08/11 00:52
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この回答へのお礼

犯人の隠匿になりますか、ありがとうございます。

お礼日時:2014/08/11 00:48

全部、犯罪にはなりません。



警察の誘導で罪を認めた行為を「証拠隠滅」の実行行為とは言えないでしょう。

公務執行妨害は、暴行強迫を伴うことが構成要件なので、全く問題になりません。

裁判で争わないことにより、犯人が殺人を始めても、「裁判で争わない」という不作為を「殺人罪の実行行為」とは認められないでしょうな。真実を明らかにするために裁判をやる義務があるのは、国家訴追側の方であって、容疑者ではない。作為義務がないのであれば、不作為を「実行行為」とすることはできません。
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この回答へのお礼

真実を追求する義務は国家訴追側にあるのですか、初めて知りました。ありがとうございます。

お礼日時:2014/08/11 00:54

”冤罪で逮捕されて警察の誘導によって罪を認めた彼は、


 証拠隠滅罪や公務執行妨害にならないのでしょうか?”
     ↑
・証拠には物的証拠と、証人などのような人的証拠があります。
 これらの証拠を隠滅するのが証拠隠滅です。 
 罪を認めただけでは、何の証拠も隠滅していません。

・公務執行妨害は、暴行、脅迫を手段として公務を妨害
 することです。
 彼は、暴行脅迫などしていません。
 故に、公務執行妨害にはなりません。

・問題になるとすれば、犯人隠避罪でしょう。
 身代わりを立てるのが是に該当する、という
 判例がありますので、厳密に言えば、この
 犯罪が成立すると思われます。
 しかし、捜査側が強制的に認めさせた、という
 ような場合は違法性や期待可能性に欠け、無罪
 ということになると思われます。
 そうでなくても、現実にはそんな追求は出来なく
 なるでしょう。


”彼が裁判で争っていたら犠牲者は増えなかったのに、
 それを行わない事に対して罪にならないのでしょうか?”
     ↑
被疑者には、裁判で争って犠牲者を増やさないように
する法的義務はありません。
従って隠避罪が成立する場合を除いて
なんら犯罪にはなりません。


”犯人の性格から自分の判決が確定したら殺し始めると知っていて、
 自分や家族の将来を奪った世間や司法に復讐するために、
 裁判を争わなかったとしたら、彼は共犯になりますか?”
      ↑
被疑者には、真犯人の新たな犯罪を阻止する法的義務
はありません。
従って、隠避罪が成立することがあるのは別にして
それは犯罪にはなりません。
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この回答へのお礼

個々の質問に対して、丁寧な回答をしていただきまして、ありがとうございます。

被疑者が犯罪の阻止する法的義務がないと初めて知りました。勉強になりました。

お礼日時:2014/08/10 08:15

一応自白も証拠扱いになります。

どんなに証拠があっても本人が認めない限り有罪にならないこともありますし、他に有力な証拠が無いけれども本人が認めているから有罪になることもあります。自白のみで有罪にならない補強法則もありますが、もし自分に何かしらの疑いがかかったとしてもやっていないことはやっていないといいましょう。求める回答とは違うかもしれませんが‥
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この回答へのお礼

やはり無罪であれば、無罪と主張する方が良いのですね。ありがとうございます。

警察に逮捕されたら、絶対に有罪だから、早期に罪を認めた方が賢いという考えがあります。しかし、それは「目の前の犯罪を見過ごしてるのではないか?」という疑問から、質問しました。わかりにく文章を理解してくださり、ありがとうございます。

お礼日時:2014/08/10 08:12

あなたが 何を知りたいのかが判らないので 整理すると・・  




まず 冤罪の場合 真犯人が現れたら 最初に逮捕された人の無罪確定裁判と言うのが行われます




「さらに、家族の死を知って自暴自棄となり、裁判で争わず、判決を確定したことを知ってから、犯人が新たに殺し始めたとします。その場合、彼が裁判で争っていたら犠牲者は増えなかったのに、それを行わない事に対して罪にならないのでしょうか?」←これが判らない 殺人での逮捕の場合 刑が確定してなくても留置されるので檻の中・・なので殺人等出来ません



「もっと言えば、犯人の性格から自分の判決が確定したら殺し始めると知っていて、自分や家族の将来を奪った世間や司法に復讐するために、裁判を争わなかったとしたら、彼は共犯になりますか」←これも意味不明
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この回答へのお礼

わかりにくい文章に対しても、誠実に回答をしていただきまして、ありがとうございます。

お礼日時:2014/08/09 22:51

>冤罪で逮捕されて警察の誘導によって罪を認めた彼



罪にはなりません。糾弾されるのは警察です。


2番目についても罪にはなりません。3番目についても共犯にはなりません。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

お礼日時:2014/08/09 22:23

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