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万引きや空き巣などの窃盗事件

警察では立件された事件での場合ですが、

被害者側が例えば盗品を返還すれば不問にすると宣言し、返還されて不問にしたいと言ったら、

警察は捜査を止めるのでしょうか?
それとも、被害者側が不問にしたいとの主張とは関係なく、捜査をして犯人検挙に努めるのでしょうか?

A 回答 (3件)

”警察は捜査を止めるのでしょうか?


それとも、被害者側が不問にしたいとの主張とは関係なく、
捜査をして犯人検挙に努めるのでしょうか?”
    ↑
ケースバイケースです。

例えば、被害金額が大きければ、被害者が不問にすると
いっても、告訴や被害届を取り下げても、警察は捜査
する可能性があります。

軽微なら捜査打ち切りもあるでしょう。
軽微でも、常習犯なら捜査を続行する、という時も
あります。

尚、誤解が多いのですが、親告罪というのは、
告訴が無ければ起訴できない
というだけで、捜査はできます。
事実そうした前例もあります。
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この回答へのお礼

ケースバイケースなので、捜査が中止される場合もあり得るということですね

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2014/08/14 16:24

犯罪には親告罪とそうでないものがあり、窃盗罪は親告罪ではないので警察が必要と認めたときには捜査を続行します。

但し親族については親告罪になるので、捜査は中止されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2014/08/14 16:24

被害届がポイントじゃないでしょうか。


取り下げれば不問になることもあると聞いたことがあります。
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この回答へのお礼

憶測ですか?

お礼日時:2014/08/13 00:55

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