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コンビニで働いています。最近傘立てによく壊れた傘がそのまま置きっぱなしになっているのですが、別に遺失物じゃないですよね。どうみても捨てていった物にしかみえないので、普通に処分しているのですが別に構わないですよね?たとえ本当は忘れ物であったとしても特に問題ないですよね。
また壊れた傘を勝手に捨てていくのは何罪なのでしょうか(不法投棄?)?こういったことをする人は警察よんでも特にお咎めはなさそうなのですがどうなのでしょう。不法投棄に微罪処分ってありましたっけ?

A 回答 (3件)

壊れているならば所有権を放棄したと考えられますので


構わないと思いますが、放置してある傘は処分しますと言う張り紙を
してた方が間違いないでしょう。
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”別に遺失物じゃないですよね”


    ↑
それは判りません。
遺失物の場合もあるだろうし、占有離脱物
の場合もあるでしょう。
勝手に判断するのは危険です。


”どうみても捨てていった物にしかみえないので、普通に処分して
 いるのですが別に構わないですよね?”
     ↑
捨てたモノなら構いませんが、遺失物なら
犯罪になります。


”たとえ本当は忘れ物であったとしても特に問題ないですよね。”
     ↑
器物損壊罪になります。
特例施設占有者の指定を受けていない店であれば
速やかに警察に届け出る義務があります。
まあ、届けても警察は困るでしょうが、法律は法律です。


”壊れた傘を勝手に捨てていくのは何罪なのでしょうか”
     ↑
業務妨害も難しいし、犯罪にはならないと
思われます。


”こういったことをする人は警察よんでも特にお咎めは
 なさそうなのですがどうなのでしょう。”
    ↑
そもそも警察が相手にしないでしょう。
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厳密には、捨てた物でも勝手に処分できないし、忘れ物ならなおさら警察に届けなければいけません。


捨てる側にも不法投棄の罪が問えるでしょうが、権利を放棄して捨てた物でも勝手に処分出来ないし、ましてや忘れ物で有れば勝手に処分するのはそれなりに罪が重いかもしれませんよ。
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