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父、母、一人息子(わたし)の共有名義のマンションの相続について質問です。父が亡くなり、相続人は母とわたしだけで、わたしがすべてを相続することで遺産分割協議書を作成し進めます。ただ、マンションの名義には既にわたしの名前も共有であります。これをわたしだけの名義にしたいのですが、通常の相続手続きでよろしいのでしょうか。

通常の手続・・・戸籍謄本、固定資産評価証明書などの必要書類を揃え、遺産分割協議書を作成し、法務局にわたしのみの名義に書き換えるよう相続手続きをする

※父だけの名義になっていると思っていましたので、相続手続が違ってくるのかなと思い、質問しました。

A 回答 (4件)

「特にわたし一人の名義にしたい理由はありません。

」と言うことと「これをわたしだけの名義にしたいのです」と言うことは矛盾しています。
仮に「私だけの所有としたい」ではないとすれば、法定相続で登記すれば、租税の心配もないし分割協議書も必要ないです。
父の持分権の2分の1を母とwackwackpkさんに相続を原因として所有権移転すればいいです。
この手続きならば母の同意も必要ないし、用意する書類は戸籍簿謄本だけでwackwackpkさん個人で簡単にできます。
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No.2です。


貴方が父親の持分だけを相続すれば税金が掛かりません。父と母の分を同時に相続しても不都合はありません。父親分の固定資産税分は貴方が支払う必要がありますが、貴方の場合には直ぐに相続しなくても誰かに取られる心配はありません。
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母の持分を買い取ったとしても、生前贈与と見なされます。

貴方が贈与税を支払うことになります。したがって、母の持分は母がお亡くなりになってから相続するのが賢明です。2回の手続は面倒ですので、そのまま放置して、母の時に一度にやれば経費節減になります。

この回答への補足

ありがとうございます。現在、父、母、わたしの共有名義のマンションで、今回父が亡くなったわけですが、わたしひとりの名義にするのではなく、わたしと母の名義にすれば、父の持ち分を法定相続人のわたしと母が相続するということになるので、そちらのほうが単純ということでしょうか。また、母も高齢ですし、母が亡くなるまではこのまま3人名義のままにした場合何か不都合があるでしょうか。

※特にわたし一人の名義にしたい理由はありません。また法定相続人は母とわたしだけですので、もめる要素もありません。預金や株式あわせても2000万ほどの相続ですので相続税も関係ないと思います。

補足日時:2014/08/21 14:03
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>父、母、一人息子(わたし)の共有名義…


>これをわたしだけの名義にしたいのですが、通常の相続手続きで…

母の持ち分はどうするの?

母の分に対してお金を払って買い取るなら、登記替えに売買契約書などが必要です。

ただで譲り受けるなら、贈与契約書。
しかも、贈与なら別途、税務署に「贈与税の申告 (と納付)」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
が基本的には必要です。

母子双方の年齢条件が合うなら、「相続時精算課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
を申告することで、現時点での贈与税支払いは免れることもできます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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