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自社製作ソフトウェアに関して、製作費用が10万円未満だった場合、購入した場合と同様に税務上、消耗品(期間費用)として処理することは可能でしょうか。教えてください。

A 回答 (1件)

自社製作したソフトウェアについても、その取得価額が10万円未満であれば、期間費用処理して差し支えない。



製作費用でなく取得価額で判定するので、注意されたい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5461.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうです

お礼日時:2014/08/24 12:37

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