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父が認知症になる前に、身内の入院の時、保証人になってました。
現在、父はデイーサービスを利用してる状態です。身内も、入院は長期です。
認知症の父が、保証人のままでいるのが不安です。認知症を理由に、保証人を取り消ししてもらえますか?

A 回答 (1件)

病院に対する保証人ですよね。


であれば、病院に了承を得る必要があります。

病院側からすれば、現在の保証人であるお父様以上に信用できる方を新たに保証人に就任させるまでは、保証人から外すことはないと思います。

認知症のお父様の権利保護などを気にされているのであれば、成年後見制度の活用を検討すべきです。
成年後見人とならなければ、保証人を外してほしいという立場にあなたはいないようにも思います。

成年後見制度を取り扱う法律家・法律隣接職の専門家に相談されることをおすすめします。
専門家は、弁護士や司法書士になるかと思います。家庭裁判所手続きが絡むため、行政書士ではできる範囲が狭すぎるとも思いますので、ご注意ください。

可能であれば、その身内の方であなたのお父様と同じか近い身内の方に保証人を頼めないかを相談しましょう。なかなか難しいことだと思います。しかし、成年後見の開始となれば、病院側も不安となると思いますので、病院から他の身内の方へ連絡してもらえることを進めるほうが円満かもしれません。

認知症になる前のお父様の保証人となる行為は、法的に有効な契約行為だと思います。簡単ではないかもしれないことを理解しましょう。
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