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車検満了日が26.9.27で自賠責が26.10.28となっています。自賠責が26.10.27日なら分かるのですが、なぜこのようなことになるのか教えて下さい

A 回答 (6件)

たとえば、9月28日に車検を取るとします。

車検を取るには自賠責も必要ですので9月28日に車検の期間加入します。新車なら3年、継続なら2年。

車検の期限はは2年後、もしくは3年後の9月27日、すなわち車検を受けた日の前日です。
自賠責は加入した日にちまで9月28日です。自賠責は車検が有効期間中は7加入ですのでこのようになります。

ですから新車時でも36ヶ月で大丈夫です。よく1ヶ月長いのは、書類不備などで車検が受けれなかった場合、翌日に受けるには自賠責が足りないので最小契約の1ヶ月追加することになります。そうすると乗用車の場合約5000円ですが、初めから37ヶ月契約すれば1000円の割り増しで済みます。
ですから、もしもの時に備え37ヶ月加入することもあるのです。
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話しが解りやすい新車で説明すると


H23.9.28 登録 → 車検満了日H26.9.27  継続車検はH26.9.28-H28.9.27
H23.9.28 自賠責開始 → H26.9.28 保険満了

37ヶ月で加入するのは、ディーラーのマージンのためと言える。
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その車って中古車じゃありませんか?


もしくは前回の車検を切らしてませんか?

一度車検を切らした車を再登録するためには、事前に自賠責保険に加入していないと事が進みません。
それから整備して車検を受けるまでに3日とか1週間とかが過ぎてしまいます。
これでは次の車検満了日まで自賠責保険が有効とはなりませんので、そのために1ヶ月分多く加入します。

自賠責保険は加入しても適用になるのが適用日の正午からで、失効するのも失効日の正午です。
なので車検満了日の翌日に失効するようにかけられるのが普通です。

ちなみに新車時に1ヶ月分多く自賠責に加入する事はありません。
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車検満了日が26.9.27となっているのであれば、前回の車検登録日は二年もしくは三年前の9.28です。


それ故自賠責の日付が9.28となっています。
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車検を受けるためには車検期間が終了するまで有効な自賠責保険に加入していなければいけません。



自賠責保険は契約期間満了日のお昼12時までしか有効では無いので、車検満了日と同じ日まで掛けるとお昼12時から深夜23時59分まで自賠責保険が無い状態になってしまうため車検に通りません。

そのため新車登録する時は車検満了日より少し長めの自賠責保険を掛けるのですが、自賠責保険は基本的に1ヶ月単位での契約なので新車登録時に車検満了日より1ヶ月長くなる37ヶ月で契約します。
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今回が初回の車検(3年)の時、


23.9.27より37か月分の自賠責を払っているはずです。

2年なら、25ヶ月とかになる場合もあります。

26.9.27に車検をしたら自賠責の手続きで一時的に自賠責が切れるからです。

この回答への補足

37カ月の自賠責だと、26.10.27日が自賠責の期日になるのでは?26.10.28となっているのはなぜですか?

補足日時:2014/08/27 13:06
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