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同項(地方自治法179条1項)の「第百十三条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき」が、イメージ的につかめません。
同113条で、「但し、第百十七条の規定による除斥のため半数に達しないとき、同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないとき、又は招集に応じても出席議員が定数を欠き議長において出席を催告してもなお半数に達しないとき若しくは半数に達してもその後半数に達しなくなつたときは、この限りでない。」とあるので、「第百十三条ただし書の場合は、『会議を開くことができる。』」と解され、そうすると、「第百十三条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき」の「なお会議を開くことができないとき」というのは、「会議を開くことができるが、なお会議を開くことができないとき」となります。
これは、どういうことでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします(できましたら、やさしい事例等を提示いただければ幸いです。)。

【参考】
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …

A 回答 (1件)

113条但し書きの規定によっても会議を開くことができないときと言うのは,出席議員の数が議長のほかに1名しかいないときです。

これでは会議は開けません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
納得できました。
また、何卒よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/09/01 22:56

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