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強姦罪で調べていて、少し気になったので質問しました。
アメリカの刑事ドラマのSVU(性犯罪特捜課)で、犯人がコンドームして犯行に及び、犯行後も被害者に身体を念入りに洗わせ、捜査をかく乱するという話がありました。

仮に日本で、加害者が被害者にピルを飲ませ、コンドームをした状態で強姦を行い、その後も加害者の前で念入りに体を洗わせた場合、裁判で刑が減刑されるでしょうか?

それとも、長期間に渡って被害者を拘束し、証拠隠滅の手伝いをさせ、捜査をかく乱したとして、罪が重くなるでしょうか?

日本とアメリカの法律や倫理観の違いもあるので、一概に言えませんが、どうなのでしょうか?。

A 回答 (4件)

”加害者が被害者にピルを飲ませ、コンドームをした状態で強姦を行い、


その後も加害者の前で念入りに体を洗わせた場合、
裁判で刑が減刑されるでしょうか?”
    ↑
量刑のことだと思いますが、量刑は産まれまで遡り
あらゆる事情を総合的に考慮して決定されます。

・ピルを飲ませる態様ですが、無理強いしたので
 あれば、強要罪などが成立する余地があります。
 この点では、加重要因になります。
 妊娠させまい、という良心? は軽減要因に
 なります。

・コンドームですが、計画的であった、という点は
 加重要因であり、妊娠させまいという気遣いは
 軽減要因になります。

・身体を洗わせたのは証拠隠滅になりますが、加害者の
 証拠隠滅行為は犯罪にはなりません。
 しかし、悪質だ、ということでは加重要因になります。

・尚、射精しないでも挿入しただけで、強姦既遂になる
 とするのが判例通説ですから、この面では法律上の
 減刑はありません。



”それとも、長期間に渡って被害者を拘束し、証拠隠滅の手伝いをさせ、
 捜査をかく乱したとして、罪が重くなるでしょうか?”
      ↑
加重要因と軽減要因とを総合的に判断することになるので
これだけでどうのこうのは難しいですが、計画的で
あった、ということで、全体的には加重されるのでは
ないかな、と推測します。
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この回答へのお礼

軽減要因と加重要因を詳しく回答していただき、大変にありがとうございます。

お礼日時:2014/09/03 18:18

>犯人がコンドームして犯行に及び、犯行後も被害者に身体を念入りに洗わせ



こういうことを犯人がやったのは、「捜査のかく乱の為」であって、「こうすれば減刑される為」わけではないかと思いますが。

何故捜査のかく乱になるのか。それは「コンドーム使用、その後の洗浄」これにより容疑者の精液、体液がなくなる。つまり証拠隠滅、のようなものです。ですから目に見える証拠がなくなった以上、被害者の言葉を信じるしかなくなるので、「本当なのか嘘なのか」が分からなくなるわけです。

減刑されることはないでしょう。
ただし「分かりにくい」状態にはなるでしょう。


>長期間に渡って被害者を拘束し、証拠隠滅の手伝いをさせ、捜査をかく乱した
これが発覚した場合は、そうかもしれませんね。
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この回答へのお礼

減刑ではなくて、無罪になる可能性が高まるのですか、ありがとうございます。

お礼日時:2014/09/03 18:12

何故減刑といった発想に至ったのか、いささか疑問です。



コンドームを使い、身体を洗ったのは、DNAを採取されないようにするためであり、被害者のことを思ってのことではないので、減刑の余地はないと思われますが?
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この回答へのお礼

レイプが悪い理由に、妊娠の危険性があったので、それがなくなれば減刑されるのでは?と思いました。

身体を洗わせれば、DNAの採取が難しくなるのですか、勉強になりました。性犯罪とは別の犯罪を題材にした趣味の小説で使わせていただきます。

勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2014/09/03 18:15

日本では減刑される可能性は、まずないでしょう。



https://www.google.com/?hl=ja&gws_rd=ssl#hl=ja&q …
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この回答へのお礼

回答していただき、ありがとうございます。

お礼日時:2014/09/03 18:16

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