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入れ歯は一度作った後半年は保険扱いでの作成出来ませんが、
入れ歯を作るにあたり、型取りまでの段階でも(入れ歯を入れる前)でも、
その後半年作成出来ないということで合っていますか?

母が認知症で理解能力がないところで二カ所の歯医者に行ってしまったため
少々ややこしい話になってしまっています。
経緯を全て記載すると長く分かりづらくなるため、とりあえずまず上記の点のみ
教えて頂けますと幸いです。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

#1です。


未来院請求ができない時点=最終工程までいっていない状態であれば
> その歯科で「こっちは大損した」と言われました。
大損は少しいい過ぎかもしれませんが、ある程度は有ります。
例えば試適という工程ですが、これもやはり技工所で仕上げます。
その際にはやはり技工代がかかります。
その技工代は実際に患者さんに「試適」を行なった段階で、
患者さんからの支払いと健康保険組合からの支払いで、
相殺されます。
ところが試適に患者さんが行かなければ、
その試適に対して、技工代は当然請求されるので、
歯科医院側の持ち出しになりますので、確かに「損をした」のは事実です。
試適の費用に関しては未来院請求はありません。

未来院請求の期間はルール上では、
1ヶ月過ぎから3年以内とされています。
ただし一般的には半年位後に請求することが多いようです。

この回答への補足

再度大変詳しいご回答誠にありがとうございました!
母はその「試適に行かなかった」という例に当たりそうな感じですね。
B医院には大変申し訳なく思っています。
一応入れ歯作成の経緯を含め質問を投稿しましたので、もしお時間があるようでしたらまた閲覧の程宜しくお願い致します。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8753851.html

補足日時:2014/09/14 10:15
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未来院請求という制度があります。


これは義歯(被せ物でも)が完成後に、患者さんが来院しなくなって場合に適応されます。
技工所にて義歯が作成されていますので、当然技工料が発生します。
患者さんが来院しなかった場合、さてこの技工料はどうなるのでしょうか?
歯科医院や技工所が泣き寝入りをするのではなく、
歯科医院側が健康保険組合に「未来院請求」というものを行います。
それによって、健康保険組合から装着しなくても保険代金が入ります。
もちろん装着料や義歯調整の費用は請求できません。

なので、hognp1 さんのケースの場合、この未来院請求が行われていいれば、
やはり半年間のルールは適用されます。

義歯の作る手順によりますが、一般的な手順は次です。
1.大まかな型取り
2.精密な型取り
3.咬み合わせの記録
4.試適(咬み合わせや歯並びのチェック)
5.完成

ですが、義歯の大きさや咬み合わせによっては、
いきなり2.精密な型取りであったり、
2と3とを一緒に行い、試適を省くこともあります。

つまり型取りが済んだ段階でも、次の行程では完成のこともありますし、
そうでないこともあります。
次の行程で完成であれば、すでに義歯はできていますので、
「未来院請求」の対象になり、半年ルールは適用されます。

この回答への補足

blastma様
大変分かりやすいご回答頂きありがとうございました。
「未来院請求」なるものがあるとは全く知りませんでした。
後に入れ歯作成を途中でやめたことをその歯科で「こっちは大損した」と言われました。
作成に行った2~3ヵ月後でしたが、「未来院請求」をしなかった(出来なかった?)ということなのでしょうか??
とりあえずまた改めてこの入れ歯作成のいきさつに係る質問をさせて頂きますので、もしお時間があればご教授の程宜しくお願い致します。

補足日時:2014/09/12 21:22
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