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日本年金機構からお手紙がきました。
10年ほど前に亡くなった父の受け取っていた年金の額が少なかったらしく、本来なら、母に確認すべきだが母も昨年なくなっているので、娘の私に確認したいとのことです。父が亡くなった時に同一生計の子等がいたら、未支給分を請求できるようです。私は、父が亡くなった時は、同一生計ではなく(母と父は同一生計)、父が亡くなった後は、母とは亡くなるまで同一生計でした。本来母がいきているうちに判明していれば、母が請求できたと思います。でもまるで、母が亡くなって請求権も無くなってから手紙を寄越したみたいでなんか納得できません。何時、その間違いがわかったかなんて、こちらにはしらべようもないのですから。
また、父の年金が少なかったのであれば、母の受け取っていた遺族年金も少なかったのではないでしょうか?

A 回答 (4件)

>父が亡くなった時に同一生計の子等がいたら、未支給分を請求できるようです。

私は、父が亡くなった時は、同一生計ではなく(母と父は同一生計)、父が亡くなった後は、母とは亡くなるまで同一生計でした。

ここでいってるのは あなたが 思っておられる同一生計という意味ではありません。
通常の親子関係ならば 別世帯であっても 一定手続きすれば(生計同一申し立て) 生計同一とみなされます。
ややこしいですが 結論は あなたでも 請求は可能ということになります。
だから あなた宛てに 封書が届いたのです。
ただし 所定の手続き用紙及び証明が必要です

また その案内書の中に 必要書類についても案内がはいっていませんでしたか?
ご質問内容だけでは どこまでの 案内か 不明ですが
父 死亡 母遺族受給その後死亡 母死亡時あなたが未支給請求者であるが 今回新たに父の記録がみつかったということかと思います。
であれば
他にも必要なものがありますので
案内封書全部を持って、年金事務所にて手続きを確認してください


>また、父の年金が少なかったのであれば、母の受け取っていた遺族年金も少なかったのではないでしょうか?
今回の通知が厚生年金であり、お母さんが受けてたのが遺族厚生であれば、そういうことになります。
勿論 お母さんが受け取っていた遺族厚生も計算しなおしとなります。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
早速年金事務所に行ってきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/17 09:16

NO2です。



年金記録問題の通知ではないとのこと、的はずれの回答でした取り消します。
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年金記録問題で台帳との照合の結果お父さんの記録ではないかという照会文書ではありませんか?



もしそうであるなら「会社名」「所在地」など記入して回答すればいいのでは。

わからなければお父さんの兄弟等当時のことを知っている人に聞くしかありません。

それでもわからなければ「わからない」として回答するしかありません。


回答した会社が記録と一致しておればお父さんの年金額が変わってきます。

しかし、ご両親はなくなって見えるので年金機構に説明を受けてください。

「母が亡くなって請求権も無くなってから手紙を寄越したみたいでなんか納得できません」とありますがお母さんにはお父さんの記録について確認の通知は何度か送られています。

この回答への補足

照会文書ではありません。はっきりと未支給分と書いてあります。母とは父の死後同一生計でしたので手紙とかの管理もしていましたし、そのような通知は見たこともありません。

補足日時:2014/09/13 08:52
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そのまま日本年金機構にお聞きするのが良いと思います。


なぜここで?
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